債権差押命令届いてから時効の援用は可能でしょうか?

平成23年に債務名義をとられてそのあとは裁判上の請求はなかったと思うのですが、令和7年10月16日に債権差押命令が届きました。
期限切れの債務名義で裁判所は命令を出すものなのでしょうか?
また、まだ時効の援用は可能でしょうか?

>期限切れの債務名義で裁判所は命令を出すものなのでしょうか?
期限切れとは、時効完成のことだと思いますが、時効は、期間が立てば絶対的に債権を消滅させる効果を生じるものではなく、時効の援用をもって、初めて当事者間にその効力を生じさせます(民法145条 相対効)。また、時効は、その期間経過中に承認や強制執行などがあると、リセットされて新たに時効が開始します(法147条など)。
ですので、裁判所は、時効が完成しているかにかかわらず、債務名義(及び執行文)があれば強制執行を認容することになります。

>まだ時効の援用は可能でしょうか?
可能と思われます。
請求異議の申し立てを行い、その中で、時効が完成していることを主張することになります。
また、強制執行を止めるためには、執行停止の申立も必要です。

詳細は裁判所等にお問い合わせください。

以上、ご参考まで。

ありがとうございます。
ここ12年くらいしか、住所をはっきりさせていないのですが、時効の中断事由にあたることは気づくものですか?必ず裁判所から通知がくるものでしょうか?

自分から認めたり支払いはしてません。

また、債務名義は時効の援用をしなくても10年で効力を失うものではないのでしょうか?
効力を失った債務名義で裁判所は差押命令を出せるものなのでしょうか?

時効の更新事由の代表的なものは、「承認」です(法152条)。
債務の支払いを約束したり、一部支払ったりすることがこれに当たります。
であれば、更新事由は無いでしょう。
そもそも、主張の段階では、相談者さんが時効を援用した後に、相手が証人などの更新事由を主張することになります。

債務名義が10年で効力を失うという定めは法律上なかったと思います(民事執行法22条以下参照)。

以上、ご参考まで。

証人ではなく承認です。

丁寧にありがとうございました。
先程近所の弁護士事務所に電話したら、今回の債権差押命令で債務名義とられてるように事務の方に言われ絶望しておりました。
ご近所に白石様いらしてくれたらと、、早急に相談事務所を探したいと思います。