横浜市中区の生活費を渡さないことによる離婚問題に強い弁護士

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横浜市中区の表示中の弁護士が回答した生活費を渡さないことによる離婚問題に関する法律Q&A

  • お金を貸しましたが、使い道が聞いていたものと異なりました。詐欺罪などは適用できますか?
    • #離婚の慰謝料
    • #生活費を渡さない
    • #借金・浪費癖
    • #200万円以上
    佐山 亮介
    佐山 亮介 弁護士

    ご主人を信頼されていただけに、お辛いお気持ちをお察しします。 携帯を勝手にみたことについては、プライバシー侵害だとか、不正アクセスだとか主張される可能性はありますが、パスワードはお互いに知らせていたならば、「見られたとしても構わない」という同意があった、と考えることもできますし、仮にそれらを理由に慰謝料請求をしてきたとしても、それだけで慰謝料が認められるとは俄かには考えられませんので、特に反撃材料を用意する必要はないと考えます。 詐欺と指摘したりすると、さらにエスカレートする可能性もあるので、淡々と約束と違う浪費があったことだけを責めていくのが良いでしょう。 ただし、彼が離婚を拒んだ場合、離婚をするには裁判所に離婚訴訟をおこして裁判官から離婚を認めてもらわなければなりませんが、そのためには少し材料が足りないやもしれません。 その辺りの作戦を練るためにも、一度直接弁護士にご相談されることをお勧めします。

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