お金を貸しましたが、使い道が聞いていたものと異なりました。詐欺罪などは適用できますか?

旦那が疑わしい行動をしていたので、旦那が寝ている間に携帯を覗きました。
ロック番号は、お互いに知らせてる間柄だったため、パスワードを入力して開きました。

不貞行為などは無かったものの、建てたばかりの家のローンと火災保険の支払いために200万円貸してほしいと言われて貸していたお金を、キャバクラやメンズエステに使っていることが分かりました。頻繁に通っていたようで、キャバクラはカード払いで60万円の時があり、その支払い月と火災保険の支払いが重なって、結局保険料は払いきれず3回の分割払いにしていました。

離婚を申し出ようと思っていますが、この場合携帯を勝手に見た、プライバシーの侵害だと慰謝料請求されるものでしょうか。

また、貸したお金を当初の理由と別目的で使われたことへは何か法的処罰を与えられるものでしょうか。

訴えたいというわけではなく、プライバシーの侵害という理由で慰謝料請求をされた際に、反撃できる材料が欲しいと思っています。

また、その200万円は半年で使い切り、その後更に足りないからと50万円要求されました。
これについては、貸すことはしませんでしたが、子供たちと旅行に行く余裕はあるのに何故俺には貸せないのかと逆ギレ、モラハラのような内容のLINEが届きました。

反撃できる材料があれば、教えてください。

ご主人を信頼されていただけに、お辛いお気持ちをお察しします。
携帯を勝手にみたことについては、プライバシー侵害だとか、不正アクセスだとか主張される可能性はありますが、パスワードはお互いに知らせていたならば、「見られたとしても構わない」という同意があった、と考えることもできますし、仮にそれらを理由に慰謝料請求をしてきたとしても、それだけで慰謝料が認められるとは俄かには考えられませんので、特に反撃材料を用意する必要はないと考えます。
詐欺と指摘したりすると、さらにエスカレートする可能性もあるので、淡々と約束と違う浪費があったことだけを責めていくのが良いでしょう。
ただし、彼が離婚を拒んだ場合、離婚をするには裁判所に離婚訴訟をおこして裁判官から離婚を認めてもらわなければなりませんが、そのためには少し材料が足りないやもしれません。
その辺りの作戦を練るためにも、一度直接弁護士にご相談されることをお勧めします。