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警察官の行為が違法となるか否かは当時の具体的な状況等によるため一概には断言できませんが、一般論として、交通違反の青切符への署名を拒否しただけで直ちに逮捕できるわけではないので、「サインしないと逮捕する」などと威圧的に述べたのであれば、違法となる余地はあると思います。
この質問の詳細を見る道路外の施設へ左折して入ろうとした自動車が後続の直進バイク(原付含む)と衝突した類型の事故の裁判例を分析してみると、多少幅はありますが、概ね以下のような幅の範囲内で過失割合が認定されています(ただし、具体的事情によっては異なる割合が認定される可能性もあります)。 左折自動車 70〜95% 直進バイク 5〜30% >個人的には、前の車はきちんとウインカーを出してましたし、左側をスルスル抜けてった原付きが悪いと思うのですが? → より正確には、ドライブレコーダーの映像や実況見分調書等の証拠を精査してみる必要がありますが、基本的には、左折自動車側の方が高めの過失割合を認定されている傾向が裁判例には見られます。なお、左折自動車側が適切なタイミングでウインカーを出していた、原付側がウインカーを見落としていた可能性がある等の事情が証拠上も確認できるような場合には、原付側の過失割合としては、上記範囲の高めの方(20〜30%程度)で認定される可能性はあるかもしれません。
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 裁判所の和解案は、あくまで解決のための提案であり、法的な拘束力はありません。 和解が決裂した場合、裁判官は尋問などを経て、和解案とは別に、改めて証拠全体から最終的な判断を下します。そのため、尋問での相手方の証言などによって、裁判官の心証が変わり、和解案と異なる判決が出ることはあり得ます。 次に「対物超過特約」ですが、これは加害者が任意で使う保険です。 加害者が使用に同意しない限り、被害者側からその使用を強制することはできません。 そのため、法律上の賠償額(時価額)を超える部分の支払いを受けることは困難です。
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