交通事故裁判で和解案拒否後の判決変更は妥当か?
交通事故裁判で和解案が示され7:3でした
私はそれを飲み、相手は拒否し、証人尋問の開催を要求しました
こちらは必要がなく拒否しましたが、結局尋問は被告のみ行われることに
で、判決が出たのですが、和解案を蹴った側に有利に変更されていて驚愕しました
新証拠を提出したわけでもなく、従前の主張を繰り返しただけです
6.5:3.5に
普通、和解案を蹴った場合は、蹴った側が不利になるか、和解案そのままが原則だと経験上も感じていましたが、違うのでしょうか?
被告が勝手に尋問を要求し(裁判官が求めたわけではない)、ただ尋問に出ただけで、ごね得するなんて信じられませんし、ありえません
またこれは法律解釈上仕方ないのかもしれませんが、相手側には対物超過が自動付帯しています
対物超過の性質として、トラブル回避の保険内容にもかかわらず、被告は使わせもせず、保険会社も自動付帯であるにも関わらず、その場面に出くわした場合に使えないなら、保険としてもいささか異常かつおかしいです
古い車ですからこちらは二束三文の額しか認められていません
使用条件、保険条件を満たしているにもかかわらず使用させないのは明らかに悪質ですし、いやがらせそのものです
最悪自動付帯でなくオプションでの設定で追加料金を被告が支払っているならわからなくもないですが、上で述べたように対物超過の性質上使わないというのはおかしく、社会通念上認められるはずがないと思うのですが?
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
裁判所の和解案は、あくまで解決のための提案であり、法的な拘束力はありません。
和解が決裂した場合、裁判官は尋問などを経て、和解案とは別に、改めて証拠全体から最終的な判断を下します。そのため、尋問での相手方の証言などによって、裁判官の心証が変わり、和解案と異なる判決が出ることはあり得ます。
次に「対物超過特約」ですが、これは加害者が任意で使う保険です。
加害者が使用に同意しない限り、被害者側からその使用を強制することはできません。
そのため、法律上の賠償額(時価額)を超える部分の支払いを受けることは困難です。