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いろいろなご事情があるかと存じますが、 夫側が協議離婚に応じないのであれば、離婚調停の申立て→調停不成立→離婚訴訟の提起というステップを踏み、離婚に向けた手続きを尽くすしかないと思われます。 別居して20年ということですので、婚姻関係の破綻は立証可能ではないかと思われます。 また、夫側から主張されることが想定される有責配偶者の抗弁ついても、長期の別居期間、お子さんが社会人となっていること等からすれば、以下の判例の要件を立証可能ではないかと思われます。 「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」(昭和62年9月2日最高裁判所大法廷判決)という有名な判例があります。 いずれにしましても、離婚訴訟も視野に入れた上で、一度、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談なされてみるのが望ましいように思います。
この質問の詳細を見る今の状況として、元夫との間で面会交流の取り決め(例えば、毎週土曜日)はございますでしょうか? 仮に取り決めがある場合は、基本的に、その取り決めの内容変更ないし取り消しを求めて、調停を申し立てる必要があります。 裁判所は、子の福祉の点から原則子供との面会交流を認める方向で判断する傾向があるますので、元夫との面会交流をさせないためには、子供の拒否の真意の確認(ただ会いたくないという理由では面会交流を拒否するのは難しいです)や元夫の激昂した時の様子や連れ去りの可能性があるといえる証拠(診断書、警察への相談票、過去のトラブルの記録等)をどこまで揃えることができるか、によるものと思料します。
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 相手の方は、質問者様やご家族の所有物である荷物を、法的な権利なく占有している状態です。 したがって、法的には、質問者様にはご自身の物を取り戻す権利(所有権に基づく返還請求権)があります。 今後の対応としては、以下の手順が考えられます。 1. 内容証明郵便による請求 これまでのLINEでのやり取りから一歩進んだ正式な手続きとして、まずは「内容証明郵便」を送付することをお勧めします。これは、「いつ、誰が、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれるものです。 文書には、以下の内容を記載します。 ・返却を求めている荷物のリスト ・「○月○日までに着払いで郵送、または引き渡しに応じること」という明確な期限 ・期限までに返却がない場合は、法的な手続き(訴訟や調停など)に移行する意思があること これにより、返還を求める強い意思を示し、相手に心理的なプレッシャーを与えて自主的な返却を促す効果が期待できます。 2. 訴訟や調停の申立て 内容証明郵便を送付した後、任意の交渉に応じない場合は訴訟や調停を申し立てることも可能です。 もっとも、弁護士に依頼すると費用は数十万円を要することになりますので、そこまでやるのかは要検討です。 なお、ご自身で相手の家に取りに行く際は、相手の許可なく敷地や家に入ることは「住居侵入罪」にあたる可能性があるため、必ず相手の同意を得てからにしてください。 また、マンションの鍵が返却されていない状況は防犯上も問題があるため、早めに鍵の交換を検討することもお勧めします。
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