千葉県の千葉市中央区で不倫慰謝料に強い弁護士が58名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に藤井・滝沢綜合法律事務所の髙塚 真希弁護士や藤井・滝沢綜合法律事務所の 山内 菜々夏弁護士、加島総合法律事務所の加島 守弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市中央区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不倫慰謝料のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不倫慰謝料を法律相談できる千葉市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
【1点目】5の清算条項について、「本件に関し」とありますが、「本件に限らず」と記載してもらった方が良いでしょうか?後々の精神的負担で鬱になった等の追加請求を防ぎたいです。 →不貞行為を原因として後々鬱になったとしてもそれは「本件に関し」に含まれますので、不貞行為と全く別の行為がないのでしたら「本件に関し」で十分でしょう。 【2点目】乙代理人弁護士の署名が印刷された状態(直筆ではない)であっても合意書として成立しますでしょうか?後々、この合意書は無効だと言われて追加請求されないか心配です。→直筆でなくとも押印があれば合意書として成立します。
この質問の詳細を見る配偶者が不貞行為に基づき慰謝料を請求できる根拠は、相手方の貞操義務違反にあます。 他方、親は子供に対して貞操義務は負っていないので、子どもが親に対して不貞行為に基づく慰謝料請求はできないのが原則です。 もっとも、親は未成熟子に対して扶養義務を負っているので、不貞行為によってかかる義務違反が認められれば、慰謝料請求が認められる余地はあることになります。
この質問の詳細を見る相手に離婚を促しされ、夫が離婚しようとしている状況であれば当然このまま見過ごすわけにはいかないかと思います。 誓約書の内容、解決への進め方などを弁護士に相談されるのが良いでしょう。 話合いの場に同席してくれるかかどうかは、各々の弁護士判断になりますので、その点も確認してみるとよいかと思います。
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