千葉シティ法律事務所
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法律上は押収物について留置の必要がなくなった場合には捜査機関は所有者に還付(返却)しなければなりませんし、必要性があったとしても還付することに支障がなければ所有者の請求により仮還付されることもあります。 ただ、実務上は捜査機関が自発的に返却してくれない場合もあるため、所有者側から還付の請求をすることも多いです。
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