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つぼうち きよひさ
坪内 清久弁護士
Sfil法律事務所
千葉中央駅
千葉県千葉市中央区新宿2-2-2 第3プレシードビル5階N号室
対応体制
  • 分割払い利用可
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  • 夜間面談可
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  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

*電話・メール・ビデオ相談は別途費用が掛かります。

刑事事件の事例紹介 | 坪内 清久弁護士 Sfil法律事務所

取扱事例1
  • 加害者
ホームから逃走した盗撮事件で、勾留を防ぎ、不起訴を勝ち取った事例
【相談前】
依頼者の方とは警察署の中で会いました。
盗撮をしたことを悔いており、被害者に対して償いをしたいと言っておりました。
ただ、依頼者の方は,盗撮が見つかった後にホームから逃走してしまい、警察官から取り押さえられて逮捕された、という事情がありました。
このような逃亡のおそれがある人の勾留を防ぐには工夫が必要になる、と考えました。

【相談後】
依頼人と会ったその日に家族に会いに行き、身元引受書を用意、そして依存症の治療をすべく医療機関につなげる用意をしました。
翌日、検察官に対して上記の事情を説明し、意見を述べたところ、釈放という結果を得ました。
釈放後は治療にも専念し、被害者はみつからなかったものの、寄付をすることによって不起訴を勝ち取りました。

【コメント】
相談者様の盗撮癖を治したいという強い思い、そして相談者様を支える家族の力が導いた結果でした。
取扱事例2
  • 暴行・傷害罪
交通トラブルを発端とした暴行事件について、検察官の取り調べをさせずに不起訴を勝ち取った事例
【相談前】
依頼者の方と会ったのは、警察署の中でした。
依頼者は、殴ってなんかいない!と述べていました。
私は、検察官や裁判所に対して黙秘をするよう依頼者に指示し、勾留を阻止するために身元引受書を用意したりしました。

【相談後】
検察官や裁判所には黙秘、警察官にも「やっていない」ということを告げていたものの、裁判所は検察官による勾留請求を却下しました。
依頼者は、また元の生活ができるようになりました。
その後、私は、現場に行き、周囲の人に聞き込みをしたりして、情報を集めました。
このような調査の結果、裁判にさせないためには、依頼者に何もしゃべらせない、検察官に取り調べもさせない、というのがベストだと感じました。
そして、検察官に対し、弁護人立ち会いの下でなければ取り調べには応じない、と告げ、押し問答の末、取り調べはしないことになりました。
その後、書類のやりとりをしたのち、依頼者は不起訴になりました。

【コメント】
依頼者の方が私を信用して私の助言に従ってくれたので、依頼者に取り調べという負担をかけさせずベストな解決をすることができました。
取り調べに応じることは必ずしも義務ではないこと、弁護士による情報のコントロールの必要性、黙秘をすることの効果を改めて認識した事案でした。
取扱事例3
  • 強盗
強盗致傷事件を起こしたと疑われた少年について、嫌疑不十分不起訴を勝ち取った事例
【相談前】
以前の依頼者の方の紹介により、依頼者の親御さんを紹介されました。
親御さんは、依頼者が強盗致傷事件によって逮捕されていると私に述べました。
さっそく依頼者に会ったところ、自分としてはその場にいただけで何もしていない、早く学校に戻りたいと言っていました。

【相談後】
私は依頼人の言い分を勝ち取るべく、依頼者に対して黙秘を指示しました。
また、事件当時の依頼者の言い分を何度も確認し、現場も確認した後に依頼者の言い分を書面にまとめました。
それを検察官に提出したところ、依頼者は、家庭裁判所に行くことなく釈放となりました。

【コメント】
少年は,警察官や検察官の誘導にも乗りやすく、怪しい調書を作りがちですが、今回は少年が私のアドバイスを信用してくれたことが功を奏したといえます。
取扱事例4
  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等
示談が成立していないのに勾留を取り消し、早い社会復帰が可能に

依頼者:男性

【相談前】
児童ポルノに関する相談でした。
この方は、単純な児童ポルノ製造罪を犯してしまい、当職に相談に来ました。
警察には逮捕をしないようにする意見書を出したり、実際に捜索差押えに来ている現場に当職が立ち会い、違法な捜査がされていないかを確認しました。
しかし、実際には逮捕・勾留されてしまいました。
余罪も見込まれていたからです。

【相談後】
まずは、検察官と面談し、処分の見込みについて確認を取り、担当警察官とも密に連絡をとって余罪の捜査状況などを把握しました。
それを踏まえて、接見に行き、取り調べ対応に関するアドバイスを行いました。
その上で、示談交渉を始めました。
しかし、被害児童のご両親は強い処罰感情を持っており、示談の成立が困難になりました。
このような事情を検察官にすぐ説明し、示談が困難である以上、想記の罰金処分を行うよう交渉しました。
しかし、検察官としては勾留の延長を請求し、裁判所もそれを認めました。
延長期間における取り調べもほぼ行われていないことから、このような勾留は無意味であると感じました。
そこで、私は勾留取消請求を裁判所に対して行ったところ、裁判所は勾留の取消を認めました。
示談が成立していないのに、一度延長された勾留期限前に勾留取消があるパターンはほとんどありません。
依頼者は、無事外に出ることでき、早期の社会復帰を果たすことができました。

【コメント】
まずは捜査側の状況を逐一把握したことや示談の進捗状況などを報告していたことがこちらから捜査機関をコントロールする一助になったと思います。
検察官も裁判官も人である以上、しっかりと必要なコミュニケーションを取ることで早期の釈放が可能になったケースといえます。
取扱事例5
  • 再犯・前科あり(加害者側)
執行猶予判決から半年後の万引きにおいて、再度の執行猶予判決を獲得しました。

依頼者:70代 女性

【相談前】
70代の高齢者による万引きです。
依頼人は、事件の半年前に万引きで執行猶予判決を得たばかりであり、万引き当時は執行猶予期間中でした。
執行猶予期間中にまた犯罪を犯すと、執行猶予が取り消されて、今回の罪と併せて刑務所に行く可能性が高くなります(刑法26条以下)。
そのため、この事案では原則として実刑が想定されており、厳しい要件である再度の執行猶予判決を獲得しない限り、刑務所で服役しなければなりません。
再度の執行猶予判決を得ることは、無罪を獲得するのと同じくらい難しいと言われています。

【相談後】
依頼を受けた当職が「万引きをした理由が説明できない」という依頼人の言葉をきっかけに身元引受人の協力を得て精神科に受診したところ、「認知症の疑い」という診断がでました。
このような診断を経て、弊所所属のソーシャルワーカーが更生支援計画を構築しつつ、関係機関を調整し、依頼人を取り巻く環境の調整を行いました。そして、病院とともに、地域包括支援センターの協力を得て、盤石な支援体制を築くことができました。
このような弁護士とソーシャルワーカー協同により、再度の執行猶予判決を獲得し、依頼人は保護観察下におかれるものの、老後の生活を無事送ることができるようになりました。

【コメント】
判決では、「・・・社会福祉士の関与の下、デイサービスなどの福祉的な支援体制を利用できるようになっており、被告人を監護・監督する体制も整いつつある。以上によれば、本件は、例外的に刑罰よりも治療を優先することが許される事案であって、情状に特に酌量すべきものがあると認められる・・・」という文もあり、ソーシャルワーカーの活動を評価していただいております。
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