神奈川県の労働審判に強い弁護士

神奈川県で労働審判に強い弁護士が169名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに横浜市中区や川崎市川崎区、横浜市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人エース 横浜事務所の室井 涼弁護士やみなと綜合法律事務所の海老名 毅弁護士、ベリーベスト法律事務所 横須賀オフィスの野嵜 淳介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神奈川県で土日や夜間に発生した労働審判のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働審判のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働審判を法律相談できる神奈川県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

神奈川県の表示中の弁護士が回答した労働審判に関する法律Q&A

  • 面接時の勤務条件が反故にされた場合の対処法は?
    • #労働・雇用契約違反
    • #正社員・契約社員
    • #労働審判
    • #職場いじめ
    • #パワハラ
    笹田 典宏
    笹田 典宏 弁護士

    ご相談の件、お子様の育児を理由とした勤務条件の変更強要や不利益な取り扱いを示唆する言動は、法律で禁止されているハラスメントや不利益取扱いに該当する可能性があります。 ご相談のケースは、育児を理由とするハラスメントや不利益取扱いに該当する可能性があります。 1. 育児に関するハラスメント(マタハラ・パタハラ) 育児に関する制度の利用を阻害する言動は「制度等の利用への嫌がらせ型」ハラスメントに該当する可能性があります。上司による「年末年始出勤しろ、できなければ非常勤」といった発言は、解雇やその他不利益な取扱いを示唆するものとして、1回の言動でもハラスメントと見なされることがあります。 このようなハラスメントは、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法で問題とされています。 2. 不利益取扱いの禁止 育児・介護休業法では、育児のための所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務)などを申し出たことを理由に、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止しています。 裁判例では、育児のための時短勤務を希望した労働者に対し、「パートタイマーになってもらうしかない」と説明し、無期契約から有期契約のパートタイマーに切り替えた会社の対応を、不利益取扱いの禁止に違反し無効と判断したものがあります。この判断は、労働者の自由な意思に基づかない限り、たとえ合意があったとしても無効とされる可能性があることを示しています。 今後の対応について 悔しいお気持ちお察しいたします。今後、ご自身の権利を守るために、以下の対応を検討することが考えられます。 証拠を確保する:まずは、上司との会話を録音するなど、客観的な証拠を残すことが最優先です。 会社の相談窓口に相談する:事業主は、ハラスメントの相談に応じるための窓口を設置する義務があります。社内に相談窓口があれば、そこに相談し、対応を求めることも一つの方法です。 外部の専門機関に相談する:会社の対応が改善されない場合や、直接会社と交渉することに不安がある場合は、労働局の雇用均等室や弁護士などの専門家に相談し、具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。

    この質問の詳細を見る

労働審判の法律Q&Aランキング