北海道で給与未払いに強い弁護士が126名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに札幌市中央区や旭川市、札幌市北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 札幌オフィスの近藤 岳弁護士や札幌クリア法律事務所の南 知里弁護士、虎ノ門法律経済事務所 札幌支店の石垣 尚之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『北海道で土日や夜間に発生した給与未払いのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『給与未払いのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で給与未払いを法律相談できる北海道内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
原則として、会社には、自宅待機期間中も賃金支払い義務があると解されます(民法536条2項)。 他方、会社が支払い義務を免れる場合として、会社の責めに帰すべき事由があるとはいえない場合(労働者の責めに帰すべき事由がある場合)が考えられます。 具体的には、労働者が、不正行為を再発するおそれがあったり、証拠隠滅をするおそれがある等の緊急かつ合理的な理由が存することが必要と解され、このような場合に限って無給とすることができます。 ご質問の状況では、これらの合理的理由があるとはいえないでしょうから、会社が自宅待機期間中の給与を支払わないことは違法である可能性が高いです。 会社の規定上、自宅待機中は無給と規定されていたとしても、上記結論を左右しません。 まずは、管轄の労働基準監督署に相談し、会社に指導するよう促し、それでも会社が給与を支払わない場合は、お近くの弁護士に面談相談することをお勧めいたします。
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