弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
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日本の労働法規で定められたルールをまとめると、 ・従業員の行為で会社に生じた損害額の全額を労働者に負担させることは原則として違法で、損害賠償は一部に制限される。 ・給料からの天引きは原則として違法 となっており、従業員の過失で会社に生じた損害の一部を従業員に請求することは違法ではありません。 もっとも、「重大な過失」とは通常、故意に匹敵する重い過失を指し、通常の従業員であればやらないような行為を指すため、経年劣化や本人が施錠していた空間から第三者が勝手に持ち出した場合などはまず対象になりません。 対照的に、 ・禁止されているにもかかわらず社外に持ち出したことで紛失したりSNSにアップしたことで機密情報が流出した 場合などは、おそらくほとんどのケースで重過失が認定されると思われます。
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