まつだ たけし
松田 健弁護士
松田法律事務所
縮景園前駅
広島県広島市中区上幟町4-7 縮景園ひろえビル303
労働・雇用の事例紹介 | 松田 健弁護士 松田法律事務所
取扱事例1
- 未払い残業代請求
運送会社で残業代請求が認められた事例
相談者は、運送会社に勤務して深夜まで働いていましたが、残業代が支払われていませんでした。
そこで、会社に対して残業代を請求しましたが、会社側は「就業規則で、『距離手当』を残業代として支払うことになっている。
『距離手当』は支払っているから、残業代を支払う必要はない」と言って、残業代を支払いませんでした。
そこで裁判をしたところ、裁判所は「距離手当」は残業代ではない、として残業代請求を認めました。
そこで、会社に対して残業代を請求しましたが、会社側は「就業規則で、『距離手当』を残業代として支払うことになっている。
『距離手当』は支払っているから、残業代を支払う必要はない」と言って、残業代を支払いませんでした。
そこで裁判をしたところ、裁判所は「距離手当」は残業代ではない、として残業代請求を認めました。
取扱事例2
- 経営者・会社側
社員の横領事件に対処した事例
相談者の会社では、不明朗な会計が続いており、疑わしい社員がいましたが、会社の担当者が実施したヒアリングでは、当該社員は横領の事実を認めず、会社は対応に苦慮していました。
そこで、私が会社に必要と思われる資料の収集等をお願いし、それらを踏まえて私自身も立ち会って、当該社員にヒアリングを実施した確認したところ、当該社員は横領の事実を認めました。
そこで、私が会社に必要と思われる資料の収集等をお願いし、それらを踏まえて私自身も立ち会って、当該社員にヒアリングを実施した確認したところ、当該社員は横領の事実を認めました。