東京都でネットトラブル加害者側に強い弁護士が590名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にゴッディス法律事務所の松本 佳朗弁護士や浅川倉方法律事務所の浅川 有三弁護士、大本総合法律事務所の石丸 樹久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生したネットトラブル加害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル加害者側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でネットトラブル加害者側を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一般論として名誉感情侵害で150万円はやや高額なようにも思われますが、具体的な事情が分からないと判断はできません。まずは弁護士に直接相談し、投稿内容等を踏まえて妥当なものかどうか、どのように対応すべきかアドバイスを受けることをお勧めします。
この質問の詳細を見る学校ではなく、書き込まれた学生の親が行うということはあり得るかと思われます。 確率については被害者の意向次第なため回答できません。 開示を行うには弁護士費用が相当程度かかるため、その費用をかけてでも行う意思があれば開示手続きに動くということは考えられるでしょう。
この質問の詳細を見る削除対応をなされたのであれば、一旦は様子を見てみてもよろしいように思われます(反省の意味も込めて削除されたかと思われますので)。 もし、弁護士から新たな連絡が来た場合には、その書面も持参の上、お住まいの地域の法律事務所•弁護士に直接相談になられるとよろしいかと存じます。
この質問の別回答も見る刑事上は開示請求が認められます。また、TikTokのDMでも逮捕されることはあります。 まず、民事上の開示請求は、公然性が必要となるため、誰でも見られるSNSについては開示対象となりますが、DMやメールといった個別のやり取りについては対象外となっています。そのため、民事上、TikTokのDMは開示対象ではなく、開示請求はできません。 もっとも、DMの送信が、刑法や青少年保護育成条例などに違法する行為の場合には、警察からの要請により開示請求が行われ、同請求にはTikTok(Bytedance株式会社)も応じざるを得ないため、警察へ発信者情報の開示が行われます。 そのため、「あそこ見せてくれないと今から家に行くよ」と送ったことが強要罪(刑法223条)や青少年保護育成条例違反に該当するかが問題となります。 刑法223条1項では、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。」と定めており、児童ポルノ(性欲を興奮させまたは刺激する目的で、18歳未満の児童が服の全部又は一部を着けておらず、性器やその周辺、臀部、胸部が露出または強調されているもの)を送るよう脅した場合には同条に該当するとされています。 また、青少年保護育成条例(東京都の例)18条の7では、「何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。一 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。二 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。」と定めており、児童ポルノを送るよう要求した場合には同条に該当するとされています。 そのため、今回相談者様が小学生に対して「あそこ見せてくれないと今から家に行くよ」と送った行為は、脅したにしろ脅してないにしろ、上記犯罪に該当する可能性の高い行為となりますので、逮捕される可能性はございます。 もっとも、経緯如何よっては結論が変わりうるものでございますし、事案によって逮捕を避けるための方策などもございますので、一度直接弁護士にご相談されるのがよろしいかと思います。
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