東京都のインターネットに強い弁護士

東京都でインターネットに強い弁護士が634名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。誹謗中傷や名誉毀損、リベンジポルノ等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所の榎本 理恵弁護士や雨宮眞也法律事務所の村上 建太弁護士、桜丘法律事務所の大窪 和久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

インターネットに関する事例紹介

東京都の表示中の弁護士が回答したインターネットに関する法律Q&A

  • Instagramで1年以上続く嫌がらせ・誹謗中傷に対する慰謝料請求について
    • #誹謗中傷
    • #誹謗中傷
    • #個人・プライベート
    • #被害者
    役にたった 2
    北里 昂一
    北里 昂一 弁護士

    ① 慰謝料・損害賠償請求について 投稿や嫌がらせの具体的内容によりますが、名誉権、名誉感情、プライバシー、肖像に関する利益等を侵害するものとして、不法行為に基づく損害賠償請求が認められる可能性があります。 特に、本人の氏名や写真を使用して本人であるかのように装い、不適切な投稿をしたり、本人の知人等に接触したりしている場合には、その態様や被害の程度が重要になります。 慰謝料額について一律の相場を示すことは難しいですが、高くても100万円程度となる場合が多い印象です。行為の内容、期間・回数、拡散範囲、周囲への接触の有無、実生活への影響などによって大きく異なります。 ② 弁護士による示談交渉 相手方が特定されているのであれば、弁護士から通知書を送り、損害賠償の支払いとともに、今後の嫌がらせや接触の停止を求めることが考えられます。 相手方が既に行為を認めて謝罪しているのであれば、その内容も証拠として保存しておくことをお勧めします。 ③ 接触禁止等の誓約 示談書には、本人への連絡だけでなく、家族・友人・勤務先等への接触、SNS上での言及、なりすましアカウントの作成その他これに類する行為を禁止する条項を設けることが考えられます。 ④ 違反時の違約金 接触禁止等の実効性を高めるため、一定の違反行為があった場合の違約金を合意することも考えられます。ただし、金額や条項の定め方によっては、そのまま全額が認められるとは限らないため、禁止対象となる行為や違反時の効果を具体的に定めることが重要です。 ⑤ 民事・刑事双方の対応 民事では、まず弁護士から通知を行い、慰謝料等の支払い、接触禁止、投稿・アカウントの削除、再発防止等を求め、合意できなければ損害賠償請求訴訟を検討します。 刑事については、投稿内容等によって名誉毀損罪、侮辱罪のほか、嫌がらせの具体的態様によって別の犯罪の成否が問題となる可能性があります。 特に名誉毀損罪・侮辱罪は刑事告訴を検討するのであれば早めに対応する必要があります。 ⑥ 弁護士費用 費用は、示談交渉のみを依頼するのか、刑事対応も依頼するのか、訴訟まで対応するのかによって変わります。そのため、まずは現在確保している証拠を確認した上で、それぞれについて見積りを提示してもらうのがよいでしょう。

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  • 著作権消滅後の楽曲の編曲、および著作権法38条1項と編曲権の関係についてのご相談
    • #著作権侵害
    役にたった 1
    外山 大地
    外山 大地 弁護士

    1.著作権が消滅した楽曲については、ご記載の通り著作権法第27条に基づく編曲は可能です。 また、同一性保持権についても、著作者の死亡により消滅はします。 しかし、著作権第60条により、著作者の意に反した編曲は禁止されておりますので、例えば財団などが存在する場合は、当該楽曲を編曲することについて事前に承諾を得ていただくことが無難な対応といえます。 また編曲したものが、既に存在する他の編曲がありますと、その編曲された著作権との関係で許諾が必要となる場合もありますので、注意が必要です。 2.著作権法第38条1項は、楽曲をそのまま演奏することを想定した規定ですので、同条を根拠に編曲が可能と解釈することは難しいです。 したがいまして、編曲をする場合は、許諾が必要ということになります。

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  • note記事内での画像無断転載・削除請求について
    • #著作権侵害
    • #個人情報削除
    • #発信者情報開示請求
    • #風評被害・営業妨害
    • #個人・プライベート
    • #被害者
    役にたった 1
    横山 敬大
    横山 敬大 弁護士

    SNSに投稿された画像がnote記事内で無断掲載されているとのことですので、ご自身が撮影・作成した画像であれば、著作権侵害として削除請求を検討できる可能性があります。 noteへの通報や削除依頼でも削除されない場合、裁判所に削除仮処分を申し立て、削除を命じる決定を得たうえで、記事の削除を求める方法があります。 費用としては、事案にもよりますが、削除仮処分の場合、着手金20万円〜、報酬金20万円〜が一つの目安となります。 ①削除したいnote記事のURL、②ご自身が著作権を有する画像が投稿されているSNS投稿のURL等をご準備のうえ、一度弁護士にご相談いただくのがよいかと存じます。

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  • Googleマップのクチコミ削除依頼と名誉毀損の可能性について
    • #個人情報削除
    • #誹謗中傷
    • #発信者情報開示請求
    • #名誉毀損
    • #個人・プライベート
    役にたった 1
    髙田 晃央
    髙田 晃央 弁護士

    内容次第ではありますが、無断で顔写真が使用されているとなると、削除できる可能性もそれなりにあると思われます。 まずはグーグルマップの報告機能等を試してみてはいかがでしょうか。 それでも消えない場合、弁護士にご相談される方が良いと思います。 また、名誉毀損になるかどうかは、投稿の内容次第なため、こちらも併せてご相談される方が良いかと思います。

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