東京都でインターネットに強い弁護士が637名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。誹謗中傷や名誉毀損、リベンジポルノ等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所の榎本 理恵弁護士やリバーストーン法律事務所の石川 雄太弁護士、弁護士法人J&Tパートナーズの村木 孝太郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
細かい投稿内容をお聞きしなければ判断ができませんが、 同一人物から連続した誹謗中傷であれば、DMであっても名誉感情侵害にあたる可能性があります。 また、住所等を公開されれば、当然プライバシー権侵害にあたります。 加えて、畏怖するに足る程度の害悪の告知があれば脅迫にあたります。 何らかの権利侵害が認められれば、開示請求の後に交渉や訴訟を行います。 いずれにせよ、何らかの権利侵害は認められるかと思いますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見るインスタに勝手に顔、車、車のナンバーを載せられ、消してくれない場合、訴える事はできますか? →可能です。 まず、訴える前段階にはなりますが、Instagramを管理運営するMeta社に対して、「顔、車、車のナンバー」を含む投稿の削除依頼をすることが出来ます。 今回のケースでは、まずこの削除依頼で投稿が消える可能性が高いです。 削除依頼を出しても削除されない場合は、裁判所に「投稿記事削除の仮処分命令」の申立てを行うことで、同投稿を削除することが可能です。 何罪に当たりますか? →刑事上の犯罪には当たらないです。 人の写真を勝手にSNSに載せる行為は、肖像権侵害にあたり、民事上の不法行為として損害賠償請求や削除請求の対象となる可能性はありますが、単なる肖像権侵害自体は刑事罰の対象と現行法上はされていません。
この質問の別回答も見る具体的な投稿を拝見しないことには、なんともいえないですが、伏字や隠語、婉曲的な表現が用いられていたり、主語がなかったりする場合でも、文脈等によって、その媒体の一般的読者の普通の注意と読み方で対象者が特定できるのであれば、対処できる可能性があります。また、その場合は、裁判所を通した手続も期待できます。一度弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。
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