東京都でインターネットに強い弁護士が639名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所の寺下 凪弁護士や弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所の長瀬 佑志弁護士、弁護士法人AK法律事務所の笠原 基広弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
画像データについて削除したことを書面にて約束させ,画像が流出した際に違約金条項を入れる等で削除したことについての表明保証をすることが限界かと思われます。 ただ,書面を家に送ると家族に不貞行為が発覚しご自身が慰謝料請求を受けるリスクがあるため,書面で削除等を求めることは避けたほうが良いかと思われます。
この質問の詳細を見る対象となるイラストをイベントでどのように利用したかにもよりますが、少なくとも、御社が当該イラストをHPに掲載した行為について、著作権法38条が適用されると判断することは難しいと考えます。同条が適用対象として想定している「上演、演奏、上映、口述等による公表」には当たらないためです。 ご質問の件については、P社が問題としている具体的な行為、その行為を御社が実際に行ったか否か、P社の利用規約の内容、違約金の定め等については、改めて精査する必要があります。 ただ一般に、フリー素材については、利用規約において商用利用を禁止しているものも少なくないため、少なくとも御社がHPに当該イラストを掲載した行為については、P社の利用規約に抵触する可能性はあるものと考えます。
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