名誉毀損の口コミに対し、発信者情報開示を行い、投稿者を特定して賠償請求を実現した事例
芳賀 広健
弁護士
【ご相談内容】【事案の概要】
口コミサイトに会社の悪評(会社の名誉を毀損する内容)を投稿された事案
【弁護士による対応】
1. 問題の投稿を確認し、会社の名誉を毀損する内容と判断できたので、速やかに証拠を確保。その後、当該口コミサイトに対し、発信者情報開示仮処分申立てを行いました。当該口コミサイト側は、権利侵害はないと争ってきましたが、開示を命じる仮処分が発令され、投稿に用いられたIPアドレス等が開示されました。
2. 開示されたIPアドレスからプロバイダを調査し、プロバイダに対し、発信者情報開示請求訴訟を提起しました。プロバイダ側は争ってきましたが、開示を命じる判決が出ました。その後、プロバイダから発信者情報が開示されました。
3. プロバイダからの開示を受け、会社の名誉を毀損する投稿をした人物を特定し、内容証明を送付し賠償請求をしました。相手交渉した結果、一定額の慰謝料及び発信者情報開示請求に要した弁護士費用相当額を回収しました。
【コメント】
発信者情報開示をする場合、①証拠を確保すること、②投稿がなされてから速やかに着手することが必要です。開示請求を検討している場合には、できるだけ速やかにご相談下さい。目安としては、投稿されてから1、2カ月程度で着手しないと発信者情報開示が難しくなります。
今回の口コミサイトは海外に拠点のある法人でした。海外法人に対する訴訟や仮処分を行う場合には、申立書を翻訳し、海外に送達する必要があります。翻訳作業も申立側で行わなければなりませんが、精通した方に翻訳を依頼しておりますので迅速な対応が可能です。
また、海外法人相手に仮処分を行う場合、管轄が東京地裁になり、東京地裁に申立てをしなければなりません。しかし、東京地裁に出頭する必要はなく、札幌にいながら、電話での対応が可能です。