慰謝料の相場について
名誉感情侵害で130万円請求されました。20万円に減額交渉をしたところ1発okされました。親にその事を言ったら、5万以上払う価値がない、もう一度交渉しろと言われました。一度減額交渉に応じて頂いたのにもう一度交渉することは大丈夫なのでしょうか。
そして、名誉感情侵害で解決金20万円は高かったでしょうか
まず、20万円の慰謝料が高額かどうかは、事案の詳細をお聞きしないと判断できません。
同じ名誉感情侵害でも、5万が妥当な事案もあれば、100万円が妥当な事案もあり得ます。
しかし、本件の場合、ご質問者様が20万円を提案し、相手方をそれを承諾していますので、合意が有効に成立してしまっています。
したがって、相手方の承諾がない限り、今から額をさらに下げることは、法的にはできません。
事案ごとに慰謝料の金額は異なります。
ただ、20万円での支払いでどうかとこちらから投げかけた上で相手が了承している場合、そこから下げるということは事実上難しいケースが多いでしょう。