北海道で過失割合の交渉に強い弁護士が145名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに札幌市中央区や旭川市、札幌市北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に毛利節法律事務所の塙 祐一郎弁護士やノースポール法律事務所の平野 史人弁護士、弁護士法人プロテクトスタンス 札幌事務所の田中 修次郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『北海道で土日や夜間に発生した過失割合の交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『過失割合の交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で過失割合の交渉を法律相談できる北海道内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手が診断書すら出さないのであれば、こちらは人損に関する賠償をすることはできませんから、資料をいただけない限り人損に関するお支払はできませんと伝えるまでです。 実際には、通院をしていないから資料を出せないのではないでしょうか。 相手方自転車の修理費用も、まずは相手方に修理の見積書を出していただくことになります。その上で、自転車の時価より、修理費用の方が高額であれば、経済的全損として、自転車の時価を限度としたお支払しかする必要はありません。しかも、そこに当方の過失割合をかけることになります。 要するに、相手の自転車の時価が5万円で、修理費用が10万円、当方の過失割合が5割(つまり相手方の過失割合が5割)の場合、 物損としては2万5000円の支払義務があることになります。 時価は、同種同等の中古品が市場でいくらで取引をされているかを、インターネット等で調べるしかありません。 当方にも物損が生じており、かつ当方の過失割合が10割でない限りは、修理費用を請求することが可能です。 例えば、原付の時価が20万円で、修理費用が10万円、当方の過失割合が5割の場合、当方は、物損として5万円を請求できることになります。 実際には、相手方の請求権と相殺処理をした上、2万5000円を請求していくことになるでしょう。
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