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被相続人の死亡により後見的業務が終了した場合、管理者は相続人に対して管理の計算報告をする義務を負います。ただし、保佐人が任意に開示しない場合、強制的に開示させる直接的な手段が乏しいのが実情です。 財産調査の一般的な方法としては、下記のものが考えられます。 伯母さんが利用していたと思われる銀行や証券会社に対し、相続人として残高証明書や取引履歴の開示請求を行います。取引履歴を確認することで、不明な出金や他の金融資産、保険契約の存在を特定できることがあります。 クレジットカードの請求書、公共料金の振替口座、年金の受取口座などをチェックすることで、利用していた金融機関を特定する手掛かりになります。 不動産については、所有していた可能性がある市区町村で「名寄帳(固定資産課税台帳)」を閲覧・取得します。これにより、その自治体内に所有する不動産の一覧を把握できます。 銀行や消費者金融等からの借入れについては、JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センター(全銀協)の3つの信用情報機関に開示請求を行うことで把握可能です。 ご参考ください。
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