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減額についてはあくまで相手方との合意がとれた場合ということとなり、契約が有効に成立しているという状況であれば、法的な請求権自体は相手にあるということとなるかと思われます。 そのため、交渉に応じてくれるかは相手方次第という側面がかなり大きくなるかと思われます。
この質問の別回答も見る精神的損害の賠償請求となると、外装塗装による精神的ストレスが生じたということで損害賠償が法的に認められる可能性は低いと考えられますが、他方で、元請が下請けのミスで本来得られるべき利益が得られなかったとして「逸失利益」を損害として請求しているとなると、直ちに回答するのは難しく、別途契約書などを確認する必要があると考えられます。 本件は、そもそも「仕上がりが納得いかない」ことが債務不履行になるのか、是正費用140万を下請けが負担する必要があるのか、15年保証にする必要があるのかなど、検討を要する点が少なくなく、まずは、資料を持ち寄り、弁護士に法律相談されることをお勧め致します。
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