契約開始前に解約可能か?支払い困難時の対処法を教えて頂きたいです。
第3条(利用料金及び支払方法)
1.利用者が当社に対して支払う本サービスの利用料金は、申込書の「金額」欄記載のとおりとする。
2.利用者は当社に対して、前項の利用料金を、申込書の「金額」及び「支払時期」欄記載のとおり、一括また
は分割して、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。ただし、振込手数料は利用
者の負担とする。
第8条(解除)
1.利用者及び当社は、相手方が次の各号の1つに該当した場合、何らの催告なしに直ちに、相手方に対する通
知をもって利用契約を解除することができる。
(1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算手続開始の申し立てをし、または
第三者からこれらの申立てを受けたとき
(2)振出または引受に係る手形または小切手が不渡りとなったとき
(3)支払いを停止し、または支払不能となったとき
(4)第三者より、民事執行、担保権実行または滞納処分の申立等を受けたとき
(5)資産状態または資金繰りが著しく悪化したとき
(6)解散、会社分割、合併または経営主体に重大な変更があったとき
(7)社会的信用を著しく害する事由が生じた行為があったとき
2.利用者及び当社は、相手方が、利用契約に定める義務に違反し、書面により相当の期間を定めて催告しても
なおその期間内に違反状態が是正されないときは、相手方に対する書面による通知をもって利用契約を解除
することができる。
3.前項に基づき、当社が利用契約を解除した場合であっても、利用者は第3条第1項に定める利用料金全額の
支払い義務は免れないものとする。
第9条(期限の利益の喪失等)
1.利用者及び当社は、自身が第8条第1項各号の1つに該当した場合、または、利用契約に定める義務に違反
した場合、相手方に対する金銭債務について、相手方からの通知・催告なしに、当然に期限の利益を喪失す
るものとする。
2.当社は、利用者が第8条第1項各号の1つに該当した場合、または、利用者が利用契約に定める義務に違反
した場合、当該事由が解消するまでの間、本サービスの提供を停止し、利用者に本サービスを利用させない
ことができるものとする。ただし、この場合であっても、第3条に定める利用者の当社に対する利用料金の
支払義務は減免されないものとする。
こちらの契約で、契約期間はまだ始まっていないのですが、解約することは可能でしょうか。
大口契約がなくなり、支払いが難しいため、契約を無くしたいのですが良い方法はありませんでしょうか。
本件契約書には、第8条(解除)とは別に、自己都合による中途解約に係る条項(違約金条項を含む。)が存在しないものと理解しました。
第8条第3項、第9条第2項但書の規定を踏まえると、相手方は、本サービス開始前であっても、申込書の「金額」及び「支払時期」欄記載のとおり、支払を請求してくると想定されます。
問合せ内容から、利用料金の金額、支払方法(一括払い又は分割払い)、支払時期が定かではありませんが、仮に一括払いの場合は、減額の余地があるように思います。
利用料金が高額の場合は、弁護士への示談交渉の依頼を検討しても良いと考えます。
稲井様
ありがとうございます。
400万手前になります。
この場合は可能性としてどれぐらいまで減額可能でしょうか。
相手方の業種・規模、本サービスの内容等によっても減額の幅が変わってくるので、この場で明言するのは難しいです。金額が大きいので、個別に弁護士に相談されることを推奨します。
減額についてはあくまで相手方との合意がとれた場合ということとなり、契約が有効に成立しているという状況であれば、法的な請求権自体は相手にあるということとなるかと思われます。
そのため、交渉に応じてくれるかは相手方次第という側面がかなり大きくなるかと思われます。