大阪府で芸能・エンタメ業界に強い弁護士が418名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に蒼星法律事務所の村田 航椰弁護士や藤井・松本法律事務所の藤井 雄貴弁護士、土佐堀通り法律事務所の權野 裕介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した芸能・エンタメ業界のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『芸能・エンタメ業界のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で芸能・エンタメ業界を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
・出演歴等の経歴を公開することは問題がない、と考えます。経歴よりも重要と考えられる「芸名」について使用禁止「契約」があった場合ですら、公序良俗違反(無効)=使用可が認められた裁判例もあります。 ・契約があった場合すらということなので、念のためになりますが、一応指摘しておくと、①契約は書面の形式でなくても成立はしますので、事務所とのメッセージのやり取りに該当はないか、②(珍しいですが)仮に所属が雇用形態であった場合、就業規則の定めがないか、ということが気になりました。 ・とはいえ紛争の可能性を抱えながら活動されるのはご不安と思います。知的財産権に関する合意が本当に何もないとすれば、あなたには実演家の権利が残っているかもしれません。これを交渉材料にして円満な(?)合意を目指すのも一案です。
この質問の別回答も見る報酬を支払わない(勝手に減給する)などの債務不履行があるため、債務不履行に基づく解除をすることが考えられます。 また、実質的には労働契約であるとして、労働法の規定に基づいて意思表示から2週間での解除(退職)を主張することも考えられます。 いずれの場合も、違約金の支払いは拒否できます。 いずれも、具体的な契約内容や就業状況によって変わるため、個別に法律相談に行って対応を検討するのがよいと思います。
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