西船橋ゴール法律事務所
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職務創作意匠として意匠登録がされたものがあります。ただ、会社には職務発明規程等は存在しないため、その意匠に対し会社に対価を請求することは可能でしょうか。 →意匠法が準用する特許法35条4項では、会社に意匠ないし意匠を受ける権利を承継させた場合、従業員は相当な利益を受ける権利を有するとされています。 したがって、すでに会社の名義で意匠登録されている、またはこれから意匠権を会社に譲渡する、ということであれば会社に対して相当な利益(対価)を支給することは可能です。
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