御茶ノ水駅(東京都)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が33名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に山﨑・新見法律事務所の新見 康祐弁護士や石井・竹口法律事務所の石井 政成弁護士、岡田・今西・山本法律事務所の大辻 大佑弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい御茶ノ水駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な御茶ノ水駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる御茶ノ水駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
合意のうえ更新することができる、とだけ書いてあり、「法定更新でも更新料を払う」といった文言もないのであれば、合意なく更新期限が経過した時点で法定更新(借地借家法26条に基づく更新)となっている可能性が高いと思われます。その場合更新料を支払う義務はありません。 また、法定更新後は期間の定めのない賃貸借契約となりますので、今後も更新料は発生しないことになります。
この質問の別回答も見る賃貸借契約のガイドラインが国土交通省から出ていますので、それを参考にしてみてください。 基本的には、ハウスクリーニングの領収書を及び請求書で大体わかると思います。 故意に損傷した以外は支払を拒否出来ますので・・・・
この質問の詳細を見る特にどうもならない可能性が高いです。その第三者からの調停は調停として受けざるをえないでしょう。 相手に対して約束違反を主張して損害賠償請求をすることも考えられますが,損害の立証は簡単ではないように思います。
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