賃貸退去時のハウスクリーニングの特約等について

賃貸契約のクリーニング特約と、退去費用の件でご相談です。

先日住んでいた賃貸管理会社から、退去費用の請求書が届きました。
以前から退去費用で揉めていた原状回復の多くは火災保険で対応するものの、クロスの張り替えはこちら負担となっていました。
居住して2年の更新タイミングで退去、物件ができてからは5年目となっています。
自分が入居したときから、部屋の壁紙は剥がれかけていたり、多少の汚れもありましたが、管理会社はこちらが入居する前に貼り替えていると言います。
納得ができないため、貼り替えたという証拠として領収書等の提示を求めていますが応じて頂けません。
入居する際に初期費用としてハウスクリーニング費用も支払っていたことを、先日届いた請求書を見て知りました。
契約書を確認すると、確かに「借主はハウスクリーニング費用として〇〇円を支払う」と記載がありますが、ハウスクリーニングの特約の有効性についても併せて伺いたいです。

①クロスの貼り替えに関して
入居前に貼り替えていれば、こちらの負担は66%、貼り替えていなければ16%程と、結構な差があります。こちらとしても納得できないまま支払いたくないため提示を求めているのですが、今後万が一裁判等に発展してしまった場合、貼り替えている証拠を管理会社が提示しなかった場合でも、こちらの負担額は管理会社が求める66%となるのでしょうか。
②ハウスクリーニングの特約について
ハウスクリーニングの特約が有効とされるのは、
・通常の部屋の使用をした場合に汚れたり壊れたりする箇所や内容を明確にする
・退去時に専用業者がクリーニングする箇所や内容を明確にする
・入居者の退去費用の負担がどの内容や範囲なのか明確にする
という点が揃っていなければならないと知人不動産営業マンから聞きました。
賃貸契約書には金額の記載はありますが、具体的にどこがクリーニングになるよという記載などはありません。
この場合でも特約に記載があれば有効とされてしまうのでしょうか。

以上2点、専門家の皆様のご意見を伺えればと思います。
よろしくお願い致します。

賃貸借契約のガイドラインが国土交通省から出ていますので、それを参考にしてみてください。
基本的には、ハウスクリーニングの領収書を及び請求書で大体わかると思います。
故意に損傷した以外は支払を拒否出来ますので・・・・