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大家と店子の一般論としては、契約書に書いてあったとしても、立退料もなしに、大家の一存で契約期間を短くすることは困難とされています。したがって、立退料を請求できる可能性はあります。 ただ、「社宅が足りなくなった」というやむを得ない事情と解釈されかねない事情があること、1年という比較的長い猶予期間があることからすると、期待ほど立退料は取れない可能性がありますし、最悪の場合は0円ということもありえます。 社宅の契約書をお持ちになって、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る静岡の弁護士です。 相手の主張は信義則に違反するか、権利の濫用にあたると思います。 裁判が終わるまでずっと住んでいたわけで、離婚に伴い転居までの時間も必要でしょう。 そのことは相手も認識してるはずです。 そうであれば、離婚成立後も、転居までの間、自宅をあなたに無償で貸すという黙示の合意があったと解するのが素直です。 私であれば、支払いに応じる義務はないと回答します。
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