四ツ谷駅(東京都)周辺で離婚・男女問題に強い弁護士が34名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にKODAMA法律事務所の玉扶持 博弁護士や弁護士法人東日本総合法律会計事務所の池田 佳謙弁護士、佐藤新総合法律事務所の池本 優子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚・男女問題のトラブルを勤務先から通いやすい四ツ谷駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な四ツ谷駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚・男女問題を法律相談できる四ツ谷駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
配偶者から勤務先に歳暮等が届けられること自体は通常の礼儀の範疇のものであり、たとえ離婚訴訟の係争中であったとしてもその評価が変わることはないと思います。 また、職場で独身のふりをしていたが既婚者であることが明らかにされたということが強迫・脅迫やあなたの社会的地位を低下させる名誉棄損とはならないでしょう。係争中の離婚訴訟の中でそういった牽制行為はやめてほしいと抗議することができる程度のものと考えます。
この質問の詳細を見るご相談の状況においては、夫が有責配偶者(モラハラ・不貞)である以上、現時点での離婚は原則として法的に認められません。有責配偶者からの離婚請求は、長期別居や未成熟子の独立といった特段の事情がない限り、裁判所も認容しないのが実務の基本です。したがって、あなたとしてはこの「有責ゆえに離婚できない」という立場を交渉材料として最大限に活用すべきです。 たとえば、夫が「離婚したい」「家を売りたい」「自分名義の家に妻が住み続けるのが我慢できない」といった感情を持っている場合、逆にこちらは「ならば、慰謝料や財産分与、住居の一定期間の使用などに応じてもらう必要がある」という理屈で交渉を進めることができます。離婚に応じる代わりに、今後の住居の確保、子の養育費の支払い、未払い婚姻費用の清算など、具体的な条件を突きつけていくことが合理的です。 このような交渉は、調停でも裁判でも基本的な戦略は変わりません。相手が早期解決を望むほど、こちらの交渉力は強まります。感情的に拒否するのではなく、「合理的に譲歩する代わりに、正当な権利と補償を引き出す」姿勢が重要です。そのためには、交渉の材料をできる限り洗い出し、何を譲ってもよく、何は譲れないかを明確にしておくべきです。 現在の住居に関しては、たとえ名義が夫であっても、監護親であるあなたと子が住み続けることを財産分与や和解条件の一部として提案することは可能です。一定期間の使用、あるいは使用貸借契約として居住継続を明文化する形もあり得ます。 まとめると、有責配偶者であるがゆえに夫は離婚を一方的に成立させることができず、この事実を武器として、あなたは住居・経済条件・子の環境を守る方向で有利に交渉できます。感情ではなく、戦略と材料に基づいた現実的な交渉を進めるべき時です。
この質問の別回答も見る相手方がどんなに不合理なことをいったとしても、交渉では相手方が合意しなければ解決に至ることはありません。したがって、現状を踏まえると訴訟提起が望ましいように思いますが、お体の状態等を踏まえ、依頼している弁護士の先生とよく相談して最終的に決めて頂くのが良いと思います。ご参考にして頂ければと思います。
この質問の別回答も見るお子様2人の親権の問題等、きちんと話し合って決めることが重要だと思います。 弁護士に依頼して代理人を通じて相手方に連絡し、必要な手続を進めていくことをおすすめします。
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