- #不当解雇・雇い止め・更新拒否
- #労災
- #内定取消
- #労働・雇用契約違反
- #事故の使用者責任
確かに中途採用の場合は新卒採用と異なり他職種や配転を検討する必要がないと判断した裁判例はありますが、解雇のし易さについてはその点の違いしかないともいえます。 結局のところ解雇理由が認められるのかが問題です。 御社のケースでも、解雇理由の事情が社長との一回の言い合いだけであれば、解雇までは難しいと思われます。 それ以外の事情を踏まえて、改善の余地がないほど解雇理由(能力不足や協調性のなさ等)があるのでしたら、解雇も相当と思料します。 ご参考までにお願いします。