退職勧奨、解雇通知について

2017年10月1日から勤務している会社で採用決定後に内服を始めた軽い安定剤を飲んでいることを申告しなかったため、採用の基準に達していないので、今人事を含めて問題になっていると告げられ、3月3日に解雇を通知されてもおかしくない状況だ。と、今すぐ辞めるか、4月1日に付与される有給を5日間のみ消費して4月6日に辞めるかどちらかしかないと言われ、それまでも業務の多忙や人間関係の軋轢で疲れ果てていた上での状況だったので精神的に体調を崩して出勤ができない状態になり、適応障害を診断されました。

そこで職場に解雇通知を欲しいと訴えたところ、適応障害の診断が下りたため、今は休養して回復してから今後のことを決めていこうと言ってることが突然変わりました。その日から現在休職中です。
そちらが解雇を言い出したことなのだから、解雇通知をいただければこのまま退職することを伝えると、人事課との面談が必要とのことです。現在私としては電話に出るのも非常に精神的に負担が強い状況です。
人事労務課との直接の面談が必要と言われ、難しいことを伝えましたが、回復するまで待ちますと言われており、私としては回復するまで待つと言われても回復するかわからないし、面談や今後のことを考えるのも精神的に厳しいため、メールでのやりとりを強く希望していますが、まずは体調の回復が最優先として、回復したらお話ししましょう。と言われてしまいました。

そこで数点疑問なのですが、面談に関しては私が出向く必要が必ずしもあるのでしょうか?それともメールで済ませることは法律上できないのでしょうか?
メールの方が言った言わないの水掛け論にもならないですし、私も冷静に判断が出来ると思うのですが、現状が精神衛生上かなり悪影響でで経済的な面でも厳しいため、今の職場は退職して転職した方が良いと思うのですが、どうしても直接出向くのは難しいと思っております。
もしくはもう退職届を出して退職する他ないのでしょうか?
内容証明などで解雇通知書を請求したところで、現状請求は出来ないでしょうか??
ご教授いただけると幸いです。

労災だと解雇できませんが、労災申請はされないのでしょう。
健康保険上の傷病者手当を申請することはできそうですね。
会社は、適応障害には会社にも責任があるのではないかと警
戒してるのでしょう。
損害賠償請求をされたり、解雇無効を訴えられることを恐れ
ているのでしょう。

あなたが退職したいなら、郵送で十分です。
退職後は、雇用保険の手続きをするなり、就労活動をして再
就職するのも自由でしょう。