会社内で被害者に怪我を負わせたが、被害者の職務怠慢行為やパワハラ相談を上司にしたが対応なし

会社内で暴行して被害者に怪我を負わせてしまったが、被害者とは職場が同じで被害者の職務怠慢行為やパワハラ行為の相談を上司に事前に相談していたが対応がなかった。

現在、会社側(被害者通じて)和解合意書というものをもらっているのですが、医療費含め健保が立て替える医療費、合計10割を払うという内容に納得いかず、合意できかねない状況です。

相談者がどうしたいのかが分かりませんので、一般的な観点から回答します。

暴行事件とパワハラは別の問題です。
従って、相談者は暴行事件に対して処罰(社内処分や刑事処分)を受けることになる一方で、会社や加害者に対してパワハラなどに対する法的対応を求めることができます。

暴行事件(三月半ば)の翌日に自宅待機という事で4月までという内容で、4月1日から4月28日まで懲戒処分を会社側から言い渡されています。その最中に和解合意書を通知され納得いかない状況であります。少なくとも被害者が支払う最低限の治療費3割は支払おうと思っているのですが、以前の私の相談に対する対応不十分などについて会社側が認めない為、納得いかないです。

会社側の対応と被害者の対応は異なります。
また、暴行をおこなった以上、法律上は相手の健康保険で支払う3割と健康保険組合が支払う分の7割はあなたが負担すべきもので(健康保険を使っていようが使っていまいが)10割があなたの負担になります。

残念ですが、いくらパワハラなどがあったとはいえ、手段として暴力的行為を使ってしまったことがあなたの落ち度だと思います。

パワハラと今回のことはあくまでも別物です。