社員の経歴詐称が解雇事由となる可能性について相談したい

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人事部スタッフです。 社員の経歴詐称が解雇事由として認められますか? 去年、中途採用の営業部長の採用に当たって重視した経歴が、 2年ほど少なく記載されていることがわかりました。他社の経歴と合算されておりました。 顧問弁護士に相談すると、 詐称された経歴の内容やそのの程度、その詐称による企秩序への危険の程度等を総合的に判断する必要があり、 現状の勤務態度が、会社に大きな損害を与えてない限りは解雇は無効になります!と言われました。 たしかに、真面目な方で、無遅刻無欠席で社内の評判も良い方です。 ただ、正義感の強い方なので、 ファミリー企業の社長とよく衝突をしており、社長からはクビにできないのか?と指示が出ております。 そこで、経歴詐称を見つけたのですが。 顧問弁護士は、経歴詐称が事前に発覚すれば、会社がその労働者と契約を締結しなかったか?という証明が必要になるとも言われました。 【質問1】 有名商社に5年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。残りの2年はその前の業務委託のフリーの営業マン時代が足されておりました。これは重大な経歴詐称にはなりませんか?解雇は無理ですか?

葉子90 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 【質問1】 有名商社に5年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。残りの2年はその前の業務委託のフリーの営業マン時代が足されておりました。これは重大な経歴詐称にはなりませんか?解雇は無理ですか? →勤続歴が5年か3年かで何かしらの大きな違いがあれば別ですが、数年程度しか違いがないため、それのみをもって解雇を相当とするほどの重大な経歴詐称と評価される可能性は低いとは思われます。どうしてもその社員に離職してほしいということであれば、解決金を積んだ退職勧奨を含めて顧問弁護士とよくご相談ください。
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この投稿は、2024年12月9日時点の情報です。
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