試用期間中の事故について
入社後とのことなので、会社の従業員ということであれば、職務命令により営業に運転させた自動車に保険をかける義務は会社にある上、無保険車に運転させた上司に責任はあっても、あなたは出てきた人をよけたという過失責任において、あなたが負担すべき...
入社後とのことなので、会社の従業員ということであれば、職務命令により営業に運転させた自動車に保険をかける義務は会社にある上、無保険車に運転させた上司に責任はあっても、あなたは出てきた人をよけたという過失責任において、あなたが負担すべき...
保険適用会社の指示に従わずに起こしてしまった事故などについては、責任を負わされる可能性はあります。 もっとも、社用車が無保険でもない限りその可能性も低いように思います。 不安を取り除くために退職代行サービスを利用することも一案ではあ...
防犯カメラを確認し、相談者にもう一度事実を確認すれば早晩事実が判明してしまう可能性があります。 誰か特定の人間に対して虚偽の告訴等をしたわけではないので重い罪に問われるということはないと思いますが、形式的には、軽犯罪法の虚偽報告(存在...
刑事事件としての取扱いが難しい場合でも、労災や民事の損害賠償の検討の余地はあるかもしれません。 労働基準監督署や地元の弁護士の方への相談も一度検討してみて下さい。
上記記載の通りです。 保険が払われない場合でも、従業員に対して請求できるのはかなり限定された範囲です。
相談者の希望に応じて対応が変わりますが、一般的には、パワーハラスメントによって精神的なダメージを受けた場合、損害賠償請求を検討することができます。
一度お近くの法律事務所にて相談されてみてはいかがでしょうか?具体的な事実関係を踏まえた、色々なアドバイスをもらえるのではないかと思います。
まず、お父様とご家族は法的には別の権利義務の主体であるため、お父様の債務について、ご家族には支払義務はありません。 そのため、ご家族としては支払に応じられない旨を伝えてみてはいかがでしょうか。 次に、お父様の支払義務についてですが...
過失運転致死傷罪 (自動車運転死傷処罰法第5条) です。 検察は、内部の基準に従って、被害の程度によって、どのような処分にするか、 決めていますね。
会社が従業員が業務中に私用車を使って事故を起こした場合にもカバーされる保険に加入しているかによって会社の保険が使用できるか決まります。 ご記載のような内容ですと、今回のような事故はカバーされない保険だったのかもしれません。 具体的状...
交通事故事件は消滅時効が3年ということもありますので、5年、10年もかかるケースはかなり稀です。どのような事案か分かりませんが、解決までそれほど時間はかからないと思います。
まず、警察に届け出。 保険会社に通報。 警察と保険会社の対処の仕方をみて、その後を検討。 加害者が判明すれば、加害者に損害請求が基本。 会社の責任までは、相当因果関係、予見可能性の有無から、難しいでしょうね。
被害者は、あなた及び会社に、損害を請求できますが、労災の申請をするのが普通です。 労災が、被害者に支払った金額は、いずれ、あなたに求償することになります。 慰謝料は、労災ではカバーできないので、あなたの負担になります。 いずれも過失割...
>音量などでも変わるのでしょうか? 店舗の場所にもよりますので、一度近所の弁護士にご相談に行かれた方がよろしいかと思います。
修理費用の相当性についてはよく争われます。 今回は支払い済みなので、やり直しは無理でしょう。 代車についても相当な期間は認められます。 今回は、修理着手が遅いようですから、その分、減額交渉は可能でしょう。
>証拠がまだ不明確なのに言いがかりを言うのはおかかしかないですか? 少なくとも、「お前がやってんだろ」という言い方はおかしいかと思います。 映画館側もおかしいということで謝罪をしてきたのかと思いますが、犯人扱いされたことで、慰謝料な...
会社に対し、従業員に対する安全配慮義務を根拠として、破損箇所の修理を求めていくべきであろうと思います。
通勤災害と認められたのであれば、ひとまずの治療費や休業補償は支払われているはずです。 なので、治療が終わってから加害者本人と会社に対して賠償請求の裁判をしたらいいいです。
手紙で、直接謝罪に行かなかったことのお詫びとその理由を、説明したほうがいいですね。 あなたの、心理的な経過は、伝わっていませんから。 書面の写しを取っておいたほうがいいでしょう。
残念ながら、強制的に支払わせるには、訴訟を起こして勝訴し、財産の差押えという手続きを踏まなければなりません。手続きを始めつつ、交渉を継続する形になりそうです。 場合によっては、支払時期を早める代わりに減額に応じるという提案をするケース...
店員さんと使用者の法人に対して、損害の請求を求めることはできる でしょう。 書面請求あるいは調停と言う方法で。 ただし、過失相殺が予想されますね。
マンションの駐車場は公道ではありませんので道路交通法の適用はありません。 したがって、警察が対応するケースではないということになります。 まずは管理会社に事実確認を知らせ、対応等してもらえないか相談してください。 管理会社が動かな...
従業員の不注意による事故で、会社の車両が全損して損害を負っていますので、会社は従業員に対して損害賠償請求をすることが可能です。 ただし、業務に際しての事故となると、報償責任という考えなどから、損害のうちの一部しか請求することはできませ...
まず事故直前に相手が本当に意識を失っていたかどうかは客観的に証明できず、相手本人の証言が信用できるかなどによって判断されるものですので、現時点で意識不明だったことを前提とした交渉をする必要はないと考えます。 裁判でも意識不明との相手主...
保険会社の言っていることが正当でしょう。 ひき逃げとして扱うことはないでしょう。 事案軽微なことから、刑事事案として扱うかどうか微妙ですね。 かりに扱うとして、罰金で15~20万。 行政処分は、3点どまりでしょう。
マンション管理組合に責任追及するには,共用部の配管の管理に瑕疵があったという必要があります。上層階の住人がトイレにゴミを流したことが原因となると,管理組合の共用部の配管の管理の問題ではなく,上層階の住人の不法行為ということになり,上層...
民法600条は,貸主との関係の条文です。 「『下階の住人様が退去後、下階で発見された当方の水漏れによる損傷』(建物の損傷等)が存在した場合、不法行為による賠償請求を受ける可能性があるか否か」については,賃貸人との関係では,民法600...
被害者側への連絡義務などはございませんので、連絡が無いのであれば、不本意かもしれませんが、 被害者側から連絡を入れなければなりません。 損保会社が支払い拒否をしたのであれば、その方針は変わらないので、治療を健康保険に 切り替えて、症状...
相手の連絡先を知るために写真を撮ったので、それ自体は 問題はありません。 不正行為をすれば、刑事事件に発展するので、今回の状況 下では、ないでしょう。
相手の方は、健康保険を使うのでしょう。 保険組合が支払った治療費のうち、あなたの過失割合に 相当する部分は、自賠責に求償し、自賠責を超える分は、 あなたに求償されます。 その手続き書類ですね。 行政処分とは無関係です。