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駐車場内の事故と見るのか、道路上での事故と見るのかで過失割合が変わる余地があります。 詳細については事故状況や現場を見てみないことにはご案内できません。
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駐車場内の事故と見るのか、道路上での事故と見るのかで過失割合が変わる余地があります。 詳細については事故状況や現場を見てみないことにはご案内できません。
ご質問の点について、『人身事故』の内容すら不明な中で、何がどうなっているのかもわからないのに、個別具体的にどうすれば良いのか等を回答をすることは不可能です。 匿名掲示板上でこのような漠然とした内容の質問をしても、求めてらっしゃるような詳細な回答は来ないと思いますので、お近くの弁護士事務所等で弁護士の法律相談を受け、詳細についての聞き取りを経た上で、具体的にご要望は叶えうるのかや、どのような選択肢が考えうるのか等、聞いてみるのが良いかと思います。
詳細事情が不明なので何とも言えませんが、社用車が自賠責保険や任意保険に加入していれば、まずはその保険による事故対応ということになるでしょう。 これにて此方での当方回答は以上となりますが、参考になれば幸いです。
警察に事故届を出して、実況見分をしてもらうといいでしょう。 道路状況や事故の状況がある程度わかれば、とくに相手側が通路を狭めたことに関して、 過失があれば、過失割合の主張ができるでしょう。
入社後とのことなので、会社の従業員ということであれば、職務命令により営業に運転させた自動車に保険をかける義務は会社にある上、無保険車に運転させた上司に責任はあっても、あなたは出てきた人をよけたという過失責任において、あなたが負担すべき負担割合はないというべきところだと思います。支払う前であれば、裁判に持ち込んでも良いとは思うのですが、払ってしまった際、示談書のようなものを書いていると思いますので、その示談書が欺されたと争うのはかなり難しいところです。それでも、弁護士に直接面談相談するのをお勧めします。直接面談は字で書いたり電話するより圧倒的な情報量が弁護士に伝わるので、何か良い知恵が浮かぶきっかけになるかもしれないからです。
保険適用会社の指示に従わずに起こしてしまった事故などについては、責任を負わされる可能性はあります。 もっとも、社用車が無保険でもない限りその可能性も低いように思います。 不安を取り除くために退職代行サービスを利用することも一案ではありますが、 損害賠償の請求が予想されるようなケースでは、弁護士以外の退職代行を利用すると、退職の意思表示自体が無効になり後々揉めることにもなりかねませんので、ご注意ください。
防犯カメラを確認し、相談者にもう一度事実を確認すれば早晩事実が判明してしまう可能性があります。 誰か特定の人間に対して虚偽の告訴等をしたわけではないので重い罪に問われるということはないと思いますが、形式的には、軽犯罪法の虚偽報告(存在しない犯罪の申告)に該当する可能性があります。同罪では逮捕は考えづらいですが、警察署に呼び出しを受けて調書を作成され、二度としないようにというお叱りを受けることは考えられるところです。
刑事事件としての取扱いが難しい場合でも、労災や民事の損害賠償の検討の余地はあるかもしれません。 労働基準監督署や地元の弁護士の方への相談も一度検討してみて下さい。
上記記載の通りです。 保険が払われない場合でも、従業員に対して請求できるのはかなり限定された範囲です。
相談者の希望に応じて対応が変わりますが、一般的には、パワーハラスメントによって精神的なダメージを受けた場合、損害賠償請求を検討することができます。
一度お近くの法律事務所にて相談されてみてはいかがでしょうか?具体的な事実関係を踏まえた、色々なアドバイスをもらえるのではないかと思います。
まず、お父様とご家族は法的には別の権利義務の主体であるため、お父様の債務について、ご家族には支払義務はありません。 そのため、ご家族としては支払に応じられない旨を伝えてみてはいかがでしょうか。 次に、お父様の支払義務についてですが、 以下に述べるように、判例等に照らすと、支払義務が全くないとまで言い切れるかは検討を要します。ご家族としての支払をお断りした場合に、お父様に対して訴訟等まで起こしてくるのかを見極めるのが現実的な対応かと思われます。 雇用契約書の点は、真っ当に締結しているのであれば、あなたたち側に見せられない理由はないように思われます。そのため、事業所側の主張しているような内容の雇用契約書が締結されているのかは疑義があります。 もっとも、そのような内容の雇用契約書を締結していなかった場合でも、事業所側(使用者)は従業員(被用者)に事故の損害の賠償ないし求償の請求ができる可能性があります。ただし、使用者が被用者に賠償ないし求償請求できる金額は、判例上、信義則上相当と認められる限度とされています。 「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を 被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合に は、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条 件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使 用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信 義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求 をすることができるものと解すべきである。」( 最高裁判所第一小法廷昭和51年7月8日判決) 【参考】裁判例検索サイト https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54209
過失運転致死傷罪 (自動車運転死傷処罰法第5条) です。 検察は、内部の基準に従って、被害の程度によって、どのような処分にするか、 決めていますね。
会社が従業員が業務中に私用車を使って事故を起こした場合にもカバーされる保険に加入しているかによって会社の保険が使用できるか決まります。 ご記載のような内容ですと、今回のような事故はカバーされない保険だったのかもしれません。 具体的状況如何にによっては、業務中の事故として民法715条に基づく使用者責任を会社が負うことになるため、相手方は会社にも損害賠償請求できる可能性はあると思います。 ただ、現状ですと、事故を起こした当事者はご質問者さんなので、自らの保険で対応せざるをえないと思います。
交通事故事件は消滅時効が3年ということもありますので、5年、10年もかかるケースはかなり稀です。どのような事案か分かりませんが、解決までそれほど時間はかからないと思います。
まず、警察に届け出。 保険会社に通報。 警察と保険会社の対処の仕方をみて、その後を検討。 加害者が判明すれば、加害者に損害請求が基本。 会社の責任までは、相当因果関係、予見可能性の有無から、難しいでしょうね。
被害者は、あなた及び会社に、損害を請求できますが、労災の申請をするのが普通です。 労災が、被害者に支払った金額は、いずれ、あなたに求償することになります。 慰謝料は、労災ではカバーできないので、あなたの負担になります。 いずれも過失割合、過失相殺の問題があります。 被害者には誠意をもって、対処してください。 弁護士にも相談してください。
>音量などでも変わるのでしょうか? 店舗の場所にもよりますので、一度近所の弁護士にご相談に行かれた方がよろしいかと思います。
修理費用の相当性についてはよく争われます。 今回は支払い済みなので、やり直しは無理でしょう。 代車についても相当な期間は認められます。 今回は、修理着手が遅いようですから、その分、減額交渉は可能でしょう。
>証拠がまだ不明確なのに言いがかりを言うのはおかかしかないですか? 少なくとも、「お前がやってんだろ」という言い方はおかしいかと思います。 映画館側もおかしいということで謝罪をしてきたのかと思いますが、犯人扱いされたことで、慰謝料など何か請求したいということでしょうか?
会社に対し、従業員に対する安全配慮義務を根拠として、破損箇所の修理を求めていくべきであろうと思います。
通勤災害と認められたのであれば、ひとまずの治療費や休業補償は支払われているはずです。 なので、治療が終わってから加害者本人と会社に対して賠償請求の裁判をしたらいいいです。
手紙で、直接謝罪に行かなかったことのお詫びとその理由を、説明したほうがいいですね。 あなたの、心理的な経過は、伝わっていませんから。 書面の写しを取っておいたほうがいいでしょう。
残念ながら、強制的に支払わせるには、訴訟を起こして勝訴し、財産の差押えという手続きを踏まなければなりません。手続きを始めつつ、交渉を継続する形になりそうです。 場合によっては、支払時期を早める代わりに減額に応じるという提案をするケースもあり得ます。その場合、「期限までに〇〇円を支払った場合には、残りを免除する」という新たな条項にすることが多いです。
店員さんと使用者の法人に対して、損害の請求を求めることはできる でしょう。 書面請求あるいは調停と言う方法で。 ただし、過失相殺が予想されますね。
マンションの駐車場は公道ではありませんので道路交通法の適用はありません。 したがって、警察が対応するケースではないということになります。 まずは管理会社に事実確認を知らせ、対応等してもらえないか相談してください。 管理会社が動かなければ、注意喚起放棄した管理会社の責任を問えますでしょうか。 >>注意しなかったことをもって直ちに何らかの責任が生じるとは理解できません そして、その場合私が全世帯へ事実のビラ撒きをした場合の罰則はありますか。 >>名誉権侵害、名誉毀損罪となる可能性があります。 また、私がその事実を公表して名誉毀損で訴えられる可能性はございますか。 >>上に同じです。
従業員の不注意による事故で、会社の車両が全損して損害を負っていますので、会社は従業員に対して損害賠償請求をすることが可能です。 ただし、業務に際しての事故となると、報償責任という考えなどから、損害のうちの一部しか請求することはできません。 一部というのがどれくらいなのかはその事案ごとに異なりますので一概に判断をすることは難しいです。 従業員と話し合いのうえで負担割合を決定し、それでも片付かないようであれば弁護士への相談も選択肢に入れてみるといいと思います。
まず事故直前に相手が本当に意識を失っていたかどうかは客観的に証明できず、相手本人の証言が信用できるかなどによって判断されるものですので、現時点で意識不明だったことを前提とした交渉をする必要はないと考えます。 裁判でも意識不明との相手主張が認められなければ賠償は認められますし、意識不明だったと認められても、それ自体に過失があるかどうかが別に問題になります。少なくとも今の時点で賠償を諦める必要はないので、手持ちの資料を持参してご相談されることをお勧めします。
保険会社の言っていることが正当でしょう。 ひき逃げとして扱うことはないでしょう。 事案軽微なことから、刑事事案として扱うかどうか微妙ですね。 かりに扱うとして、罰金で15~20万。 行政処分は、3点どまりでしょう。
マンション管理組合に責任追及するには,共用部の配管の管理に瑕疵があったという必要があります。上層階の住人がトイレにゴミを流したことが原因となると,管理組合の共用部の配管の管理の問題ではなく,上層階の住人の不法行為ということになり,上層階の住人の責任となります。 マンション管理組合の責任である場合には,賠償責任保険に加入しているでしょうから,管理組合に裁判を起こして勝訴すれば,保険で賠償金が支払われるでしょう。一方,上層階の住人の責任である場合には,上層階の住人に賠償を請求し,応じなければ裁判を起こす必要がありますが,資力に限界がある可能性もあります。(マンション管理組合の保険で,上層階住人の過失による賠償責任もカバーしている場合もありますので確認が必要です) 一般に漏水事故等での保険会社の損害認定は渋く,交渉では限界がありますので,適正な賠償を求めるには裁判を起こさないといけないことがかなりあります。 いずれにしても,まずは汚水逆流の原因と責任の所在を確定することが重要です。 弁護士費用は,弁護士によって様々ですので,個別に相談し,見積もりを聞くしかないかと思います。