交通事故の初犯 刑事的責任について

昨年末に人身事故を起こしてしまいました。
私の一時不停止が大きな原因です。
相手の方は耳鳴りと打撲で通院中です。
見分はこれからなのですが 交通事故初犯では
どのような罪に(主にこの場合の刑事的責任)問われるでしょうか。

過失運転致死傷罪
(自動車運転死傷処罰法第5条)
です。
検察は、内部の基準に従って、被害の程度によって、どのような処分にするか、
決めていますね。

ありがとうございます。
見分はこれからで
相手方との話もしております。
いろいろとこれからですが気をつけて運転をしていきたいと思います。
ありがとうございました。