意識喪失と言っている相手に賠償請求はできますか?

先月妻が交通事故に遭いました。対向車線の車がセンターラインをオーバーしこちらにぶつかってきました。相手方は事故直前に意識を失ったと言っています。こちら側は幸い大したケガではありませんが、車は廃車寸前です。相手方の保険会社に電話しましたが、事故直前に意識を失った場合は責任能力がないかもしれないので調査が必要で賠償の対象外になるかもしれないと言われています。こちらとしては保険会社に支払ってもらえないのであれば相手の運転者本人に賠償請求しようと思いますが、それは可能でしょうか?ネットの記事など色々みていると意識喪失で事故をおこしても賠償責任はないというようなこともみかけます。今回のようなケースはどのように動けば良いのでしょうか?アドバイスをお願いいたします。

こちらとしては保険会社に支払ってもらえないのであれば相手の運転者本人に賠償請求しようと思いますが、それは可能でしょうか?

・・・事故当時相手が意識不明であったとしても 相手の賠償責任は原則として免除されるわけではありません。具体的事情を踏まえ 弁護士に直接相談されるのが良いでしょう。

まず事故直前に相手が本当に意識を失っていたかどうかは客観的に証明できず、相手本人の証言が信用できるかなどによって判断されるものですので、現時点で意識不明だったことを前提とした交渉をする必要はないと考えます。
裁判でも意識不明との相手主張が認められなければ賠償は認められますし、意識不明だったと認められても、それ自体に過失があるかどうかが別に問題になります。少なくとも今の時点で賠償を諦める必要はないので、手持ちの資料を持参してご相談されることをお勧めします。