フォークリフト事故は構内でも取り締まれるのでしょうか?
私(派遣社員)は約20日ぐらい前に、構内作業中のフォークリフトの仕事中に完全停止中の時、バックしてきたフォークリフトに横から激突され、首の頸椎捻挫をしました。また、加害者(正社員・50代男性・リフト歴1年未満)は、こちらが痛くて動けないまま止まっていたにも関わらず、声もかけずに仕事に戻り、ヘラヘラした顔で仕事をしていました。
私が早退して病院に行く時、リフトから降りてきてヘラヘラした謝罪をしてきました。正直、許していません。ホントなら、すぐ警察に被害届を出したかったんですが、頸椎捻挫の痛みと左半分の痺れがあったため、なかなか動けませんでした。
構内でも、警察は業務上過失で取り締まれるんでしょうか。
ちなみに、その勤務先は今月で契約が切れるからなのか、加害者側の上の人間は謝罪すら来ないし、加害者を処罰せずに、平気でフォークリフトに乗せているとのことです。
構内の事故であっても、警察の捜査•立件は可能です。
また、業務災害として労災の適用のある事故の可能性があります。派遣元に相談してみてる、派遣元も取り合ってくれない場合には、労働基準監督署に相談してみることが考えられます。
さらに、派遣先の従業員が起こした事故のため、派遣先に対する使用者責任(民法第715条1項本文)を問える可能性があります(派遣先に対して損害賠償請求できる可能性があります)。
より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみて下さい。
【参考】民法
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
本日、警察に被害届が受理してもらえるかどうか相談してきました。
警察曰く、倉庫内にある構内は厳しいとのことでした。まず、リフトの使用者が派遣先(本来は運送屋に派遣社員として行っていますが、勤務先は別会社になっています)とは異なるため、論点がズレる可能性がある。また、安全衛生委員会などの現場検証や実況見分、診断書の提出などが全て別会社がケツ持ちとして対応しているから、運送会社は何もしなくてもいい状態にあると言っていました。
運送会社も運送会社で、運輸局などに報告義務があるはずだと思いますが、どうなのか分かりません。
正直、非人間的なので、信用できない状態だし、どうしたらいいか分かりません。
刑事事件としての取扱いが難しい場合でも、労災や民事の損害賠償の検討の余地はあるかもしれません。
労働基準監督署や地元の弁護士の方への相談も一度検討してみて下さい。
分かりました。ありがとうございます。
働いている所の管轄ではないですが、近くの労基署に相談してみます。
先日はありがとうございました。
地元の弁護士に相談しましたが、たとえ倉庫内の構内作業中においても、人身事故で個人を取り締まることができるはずなのに、警察は介入したくないのでは?と言われました。
出勤先と派遣先が異なっても、派遣先(運送会社)には十分落ち度の可能性があるし、取りかかるのであれば、しますよ。と言われました。ちなみに、派遣先は今日で契約が切れますが、それでも訴えることは可能でしょうか?