会社とのトラブル後の給料手渡し。ちゃんと払ってもらえるでしょうか?
お給料については、労働基準法第24条が(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定しています(賃金支払の五原則)。 支払う側がお給料と損害賠償請求権とを相殺す...
お給料については、労働基準法第24条が(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定しています(賃金支払の五原則)。 支払う側がお給料と損害賠償請求権とを相殺す...
賃金の未払いは、労働基準法違反となるので、労基署も動いてくれる可能性が高まります。労基署への相談は 考えられる手段の一つです。 そのほか、併行して、内容証明郵便で未払賃金について早急に支払いを求める督促状を送ることが考えられるかと思い...
車の時価とその他の資産の時価が、外注費とおよそ釣り合っていれば 問題ないでしょう。 書面作成は必要です。
社長が承認しないことは違法です。 労働基準法39条違反です。 あなたは申請書通りに有給をとっても差し支えありません。 その分、給与が減らされていたら、有給分を請求する権利 があります。 また、承認しないので、あなたが労務を履行すれば、...
k会社でしょう。 入り組んでいるので弁護士に相談して、責任の所在について、 整理してもらうといいでしょう。
労働時間に該当するか否かの判断にあたっては、業務上義務づけられていない自由参加であったか否かがポイントになります。 研修・教育訓練への不参加について、就業規則で減給処分の対象とされていたり、不参加によって業務を行うことができなかった...
「入社書類もなく」 雇用契約書もないということでしょうか? 働いていたことを証するものは何かおありでしょうか? 上記がないと労基側も対応に苦慮してしまうと思われます。 辞めた経緯のこともありますので、 債権債務に関してきちんと話し合...
有給付与の関係では、労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日は、欠勤ではなく 出勤日数に算入すべきとされています。 基準法39条ではなく、通達ですね。 基準監督署に問いあわせてみるといいでしょう。
名誉棄損には形式的に当たり得るので、避けておいた方が無難です。違法性阻却事由①事実の公共性②目的の公益性③事実の真実性の証明(もしくは相当な根拠に基づいて真実であると信じたこと)の証明が違法にならない可能性はありますが、証明に失敗する...
>仕事中に社長や従業員の方達から >使えない、発達障害、約立たずや色々な暴言をはかれます。 詳細の確認は必要ですが、パワハラに該当する可能性が高いと思われます。 >外仕事なのでパワハラなどで訴えることもできないと言われました。 ...
①訴状提出から1~2週間後が多いと思います。 ②すべての証拠は必要ありませんが、主な証拠がそろってからになると思います。 ③なると考えられます。問題は正当性ないことをどのように立証するかです。 ④請求可能と思います。問題は不当であるこ...
受給期間中にアルバイトを行うと、労務不能ではないと判断されて、受給停止に なる可能性が高いです。 保険組合に相談したうえでアルバイトを行う必要があるでしょう。 今回の件も、保険組合に相談したほうがいいと思いますが、受給停止のリスクは ...
このままだと、ただ働きになってしまうので、弁護士から、書面請求をしたほうが いいでしょう。 回答次第で、法的な方法を検討しましょう。
合意がなされているのであれば、正当な理由がなければそれを一方的に反故にすることは債務不履行となる可能性があり得ます。 一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
①ご投稿内容のような準備時間も労働時間に該当する可能性があります。労働時間に該当する場合、その時間分の賃金を請求することが可能です。 ②会社に対して準備時間も労働時間に該当することを説明の上、準備時間の合計分の賃金を請求してみること...
労働者の同意なく、使用者が一方的に賃金等の労働条件を不利益に変更することはできません。 違法な取り扱いである可能性がありますので、一度、最寄りの弁護士に相談なさることをお勧めいたします。
不当な理由で賞与が支給されていない場合は、請求が可能な場合もありますが、会社側で何かしらの計算根拠、裁定根拠を示された場合は請求は難しいでしょう。
そもそも事故を起こしたとしてその金額を従業員が負う必要があるのか、負うとしてどの程度負うのかについては争いがありますし、給与債権は相殺が禁止の債権のため、払わないということも違法でしょう。 ご自身で対応が難しければ弁護士に個別に相談...
働いた時間については全て給与が発生するため、基本的に切り捨てで無給の労働時間が発生することはありません。 そのため、切り捨て処理されていた部分は未払い給与として支払い請求が可能かと思われます。
>早期解決を望んでいるのですが、海外からの請求ということもあり、どのように対処すれば良いのか悩んでいます。取るべき処置や集めるべき証拠など、ぜひアドバイスをお願いいたします。 → 日本国内の法律事務所・弁護士に依頼して代理人となっても...
契約書がないということですので、相手方との合意内容を確認できるその他の証拠(メール、電話、LINEなど)が必要となります。報酬の取り決め方や減額の可否の他、違約金が発生する場合などについて、どのような合意がされていたかが重要です。 ...
会社ぐるみで行っていたのか、個人が独断で行っていたのかによっても変わってきますが、いずれも詐欺の共犯となり得るでしょう。 会社内の処罰においても懲戒解雇をされるリスクもあるかと思われます。また、それにより会社に損害が生じていた場合民...
有給休暇権の侵害になるでしょうね。 会社の責めに帰する原因によって、有給休暇権が侵害されたとして、 慰謝料請求の対象になるでしょう。 監督署にも問い合わせて見てください。
未払いであり、早く支払いをするよう要求しても良いでしょう。 遅延損害金については、後日というのがいつのことを指すのかが不明確ですが、少なくとも2週間放置されることについて同意があったとは認められにくいかと思われますので、認められる余...
そもそも同意なく勝手に貸付と会社側で処理したとしても法的に給与が未払いという事実に変わりはありませんので、未払い給与として支払い請求をして問題ないでしょう。
労働条件について、行き違いがあるようですね。 相手に対して、計算の根拠を説明してもらうといいでしょう。 時給換算の方法で、食い違いが生じたのでしょうか。 本社と交渉したり、労基に相談にいくことも、必要かもしれません。
通常であれば、雇用契約書に記載のとおりに働き、給与を請求する権利はあるでしょう。ただ、会社が異なるという点が気になります。 細かい経緯や書面を確認する必要があるかと思いますので、一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
経費について支払いをしてもらうよう話をし、場合によっては労働基準監督署に経費の未払いとして相談をされても良いでしょう。 金額によっては弁護士を入れることもあり得ますが、労基への相談も、弁護士を入れることも会社との関係が悪化するリスク...
店舗に横領が発覚した場合刑事事件となる可能性が十分あるでしょう。 通常働いた分の給与については支払われますが、逆に店舗から損害賠償や刑事告訴をされた場合にはその責任を負う必要が出てくるでしょう。
雇用契約であれば、給与の未払いがあるとして最寄りの労働基準監督署にご相談をしていただき、労基から会社に連絡をしてもらってください。