アルバイト先の給与の計算について

8月1日にPCR検査のアルバイトを始めたのですが、給料の計算で30分単位で計算すると言われました。〇時52分まで働き、30分単位だから切り捨てだと言われました。
それを聞いた上で今後も働くと思うのですが、30分単位の切り捨ては法律として違反していると思っているのですがどうなんでしょうか。

また30分単位で切り捨てというのを聞いた上で分かりましたと返事した後勤務時間をメモしてやめた際に1分単位で貰えるように言うのは無理なのでしょうか。

また1分単位でもらうためにはどこに相談するのが正しいのでしょうか。

それを聞いた上で今後も働くと思うのですが、30分単位の切り捨ては法律として違反していると思っているのですがどうなんでしょうか。
→給与は1分単位で発生するところ、30分単位で切り捨て処理をしてその分の給与を払わないことは給与全額払いの労基法に反するため違法です。

また1分単位でもらうためにはどこに相談するのが正しいのでしょうか。
→勤務先と話をして対応を変えないようであれば、30分単位の切り捨ての証拠(録音など)をもって労基署でご相談されることをお勧めします。

切り捨ての証拠は勤務時間を毎日メモしてそちらと給与明細と照会したり、LINEで切り捨てというメッセージはあります!