業務委託先に委託料支払い拒否され 相手のミスなのに損害賠償請求まで示唆されました

副業でWebコーディングをしております。

業務委託先は仲介会社なのですが、
本月分の委託料の請求書を送付したところ、業務委託料の支払い拒否と、賠償請求を示唆する内容の連絡を受けました。

支払い拒否と賠償請求の理由は、
仲介会社の指示のミスによりリリースされた成果物にもそのままミスが残ってしまい、結果的にクライアントに損害を与えることになってしまったからです。(現在そのミス自体は解決済です。)

しかし、こちらとしては仲介会社の指定通りに制作し、問題発覚までに特に修正指示もなかったわけですから、支払い拒否や賠償請求をされて応じる必要があるのか疑問です。

そこで、
○この状況で賠償責任があるのかないのか
○業務委託料を当初の予定通りに支払いさせる方法

などに関してご意見頂きたいです。その他にもこの状況で出来ることがあればご教授頂けると幸いです。

民法636条で、請負人の担保責任の制限について、以下のように定められています。

請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料または指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

→ ①注文者(仲介会社)の与えた指図によって生じた不適合と言えるのか、②請負人(あなた)が指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったと認定されるかが問題となります。

あなたと仲介会社側で、これらの問題について、認識が大分異なる可能性がありそうです(※)。当事者間の話し合いではらちが明かない場合、ミスのあった成果物の状態、仲介会社側の指示の内容などの証拠を持参の上、弁護士に相談し、解決方法を検討してみて下さい。

※将来のトラブル予防のために

仕様を書面で定めたり、契約書は作成したりした上で、受注していますか。

また、納品→検収→検収合格証の発行などの過程は経ていますか。

仕様をしっかり定めていなかったり、検収をしていなかったりすると、今回のようなことが起こり得ます。

今後も同じような副業をなさる予定の場合、契約書などをあなた側で用意しておくこともご検討下さい。

ご回答ありがとうございます。