賃金や残業代について

営業職に転職した20代後半男です
5つご相談したいです。
1.残業代は会社の規則があっても1分単位で出るのか

2.タイムカードがあるのに15分事に残業申請しろと言われ残業申請用紙にかかされているが書いていない分は請求できるのか

3.毎週週6勤務で8時間労働だが40時間を超えた8時間分のお金は請求できるのかもし8時間分も給料に入っている場合どのように給与明細に明記されているか (現状基本給、交通費以外支給はされていない)

4.月一で日曜日に24時間何時でも対応しなければいけない緊急携帯当番があるのだが
現状5千円しか貰っておらず5千円を引いた24時間分の給料は支払われるのか

5.もしこれらが払われるようであれば証拠として出勤退勤のメモやGoogleマップのタイムライン、緊急携帯当番の場合動画も証拠になるのか

よろしくお願いします。

1.基本的には1分単位で出ると思われます。ただし、1月分まとめたときの合計残業時間については、30分以上を切り上げ、30分未満を切り捨てることも可能とされています。
2.書いていない分については、上司などからの業務命令として残業したのであれば、請求できます。他方、上司からの指示等がなく自発的に残っていたにすぎない場合は、申請外の部分は認められない可能性が高いです。
3.週40時間を超えた部分については時間外手当(1時間当たりの基本給×1.25)が出ます。給与明細には「残業手当」や「時間外手当」といった形で記載されます。
4.待機当番については、守衛のように職場にいることを強制され指揮命令下に置かれている場合には待機時間分の賃金が発生します。他方、単に携帯を持たされたのみであり基本的に自由に活動ができるということであれば、労働時間に該当せず賃金は発生しません(もちろん、実際に携帯電話対応を行ったときがあれば、その時間分は労働時間に該当すると思われます)。
5.毎日記録したメモなども証拠になり得ますが、有効なのはタイムカードや会社建物の入退室記録、会社PCのログイン・ログアウト記録など、会社側にも記録が残るものです。

ありがとうございますm(_ _)m
1と5について追加でお聞きしたいのですが
8時出社の場合で3分早く出勤した場合も早出として給料は頂けるのでしょうか?
タイムカード等のコピーが取れない場合弁護士等の強制力の強い方におまかせしたり何時に○社に行きます等記載されている勤務予定表のコピーでも良いのでしょうか?

1.始業時間前の出社も時間外労働と同じ枠組みに入りますので、ご質問者様のお勤め先の場合、残業申請が必要になるかと思います。(=残業申請せずに早く来ても労働時間に該当しないと判断される可能性が高いです。)
2.タイムカード等のコピーについては、必ずしもコピー機でコピーする必要はなく、スマホで撮影等する形でも構いません。後から請求するよりも、手元にある段階で証拠を集めておく方がスムーズに残業代を請求しやすくなります。(弁護士が開示を請求してもそれに応じない会社もあります。)
3.勤務予定表も、メモと同様、労働者側が作成したものに過ぎないため、会社側から『その時間は働いていなかった』と言われる可能性があります。