名ばかり管理職の給料と契約期間満了での退職について

①現在、試用期間で契約社員ですが7月から管理職になりました。管理職ではありますが、業務内容的に管理監督者には属さないです。(管理職になる際に雇用契約書の交わし直しもありませんでした)
しかし、8月実働分を管理職手当を支給する代わりに残業代休日出勤代を支給しないとの通達が今月になりありました。実働後に、給料変更の通達は違法ではないのでしょうか?管理職手当は8月実働分の残業代の30%にも満たないです。
ちなみに7月実働分は管理職手当ではなく、超過残業代が支給されました。

②契約期間満了で退職する場合も、法律的に退職日の二週間前までに会社へ報告が必要なのでしょうか?
こちらとしては、お給料が働きに見合わないことと、完全週休2日なのに休めないことが契約更新しない理由です。
また、契約更新するとしたら待遇改善を求めたいと思っております。

どうか教えてください。

①について
勤務している会社に就業規則はあるのでしょうか。就業規則があるようであれば、その内容を確認してみる必要があります(管理職についてどのように定められているのか、また、管理職手当についてどのように定められているのか等)。

管理職になるにあたり、契約書を締結し直しいないとのことですので、就業規則に定めがなければ、そもそも管理職手当を残業代に代える根拠がないように思われますし、何らかの定めがあるとしても、その内容が不十分であり、会社の対応には法的に問題がある可能性があります。

②について
契約期間満了後の更新について、雇用契約書や就業規則にどのように定められているのか確認する必要があります。

もし、就業規則が入手できるようであれば、雇用契約書と一緒に持参の上、一度、弁護士と面談し、内容を確認してもらいながらアドバイスを受けることを検討してみて下さい。