不当解雇に関するアドバイスをお願いします
会社が主張する解雇理由が成績不振のみであり、 あなたが実際に成績を残しているのであれば不当解雇でしょう。 会社側にも何らかの言い分がある可能性はありますから、 まずは解雇されたということを書面(メール等でも大丈夫です)など形に残るよ...
会社が主張する解雇理由が成績不振のみであり、 あなたが実際に成績を残しているのであれば不当解雇でしょう。 会社側にも何らかの言い分がある可能性はありますから、 まずは解雇されたということを書面(メール等でも大丈夫です)など形に残るよ...
芸能事務所との契約条項の内容次第だと思いますが、他の名義であったとしても契約書の条項に違反するようになっているのが一般的だと思います。
労働条件について、行き違いがあるようですね。 相手に対して、計算の根拠を説明してもらうといいでしょう。 時給換算の方法で、食い違いが生じたのでしょうか。 本社と交渉したり、労基に相談にいくことも、必要かもしれません。
迅速な訴訟進行を図るという観点から、証拠は早期に提出することが望ましいとされており、民事訴訟規則にも以下の内容の規定が定められています。 53条1項 訴状には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。 55条2項 訴...
ご指摘のとおり、時季変更権の要件である労働基準法第39条5項ただし書(「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」)をみたしていない可能性があります。 なお、有給休暇の時季変更権の濫用には、「六箇月以下の懲...
契約書・解約書の内容をそれぞれ確認する必要がありますが、契約書上の約定解除事由による解除ではなく、合意解除ということになれば、それは契約成立後に契約当事者間の「新たな合意」によって解除することなので、合意解約書等の中で諸々の取り決めを...
その時間から掃除や朝礼を行なっていたことの立証ができれば、遡って支払いを求めることも可能です。遡れる期間については時効については2023年4月以降のものは3年、それ以前のものは2年となります。 労基については、実際に誰が相談をしたの...
任意に退任登記をしてもらえないのであれば、退任登記をするための訴訟を起こす必要があるでしょう。相手の会社に対して訴訟を起こし、勝訴判決を得ることで退任登記を行えるようになります。 ご自身で行うのが難しければ弁護士を立てて訴訟を起こす...
通常であれば、雇用契約書に記載のとおりに働き、給与を請求する権利はあるでしょう。ただ、会社が異なるという点が気になります。 細かい経緯や書面を確認する必要があるかと思いますので、一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
あなたの場合は、業務委託ではなく雇用契約でしょうね。 また、解雇は認められないでしょう。 したがって、即時解雇したいなら、すくなくとも1か月分の解雇予告手当が 必要です。 あなたの考えが正しいと思います。 弁護士を立てなくともいいでし...
民事訴訟での対応も可能ですが、通常は労働審判の方が判断がでるまでの期間などについてメリットがあり、労働審判を選択する場合が多いように思います。 地位確認については内容によってはできる場合もあるように思います。 利用できる制度や進め...
業務委託契約の性質が請負契約か準委任契約かにより、民法上の中途解約のルールが異なります。 契約の性質が準委任契約と解される場合、受任者(受託者)からもいつでも契約を解約できます(民法651条1項)。ただし、相手方(委任者)に不利な時...
店舗に横領が発覚した場合刑事事件となる可能性が十分あるでしょう。 通常働いた分の給与については支払われますが、逆に店舗から損害賠償や刑事告訴をされた場合にはその責任を負う必要が出てくるでしょう。
会社のために受けることを義務付けられているものに関しては、何年以内に辞めた場合その費用を返さなければ辞めることができない、といった内容の合意は基本的に無効となることが多いです。 そのため、そもそも書く必要はないでしょう。
契約書の内容どおりに契約終了を通知しているので、法的には問題ないと考えられます。 もっとも、継続的契約の場合、相手方に損害が生じないような猶予期間をもって契約終了を通知すべき信義則上の義務が生じることもありますので、若干の注意が必要で...
弁護士が入ることは可能でしょう。 他方で、労働総合センターで相談されたほうがいいでしょう。 給与未払い、社会保険未加入は、労働法上、最大の労働問題です。 事実関係をどこまで整理できるかがカギですね。
金銭を受け取るのは、基本的にまずいと思うほうがよいでしょう。 詐欺の初歩の話として、送金するに際して、このサイトに登録してほしいとか、送金のために証拠金がいるからまずいくらかを送金してほしいとか、言われることがあります。 この世の中に...
契約内容と、作業の指示内容次第です。 不当な解除でしたら、損害賠償として報酬の請求は可能でしょう。 また、一定の業務をしているのであれば、その分の請求も可能です。 民法第六百三十四条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の...
例えば、2つの観点から対応を検討されてみてはいかがでしょうか。 ①休日労働の割増賃金の請求 まず、休日中に職場から電話やメールで何らかの業務指示がなされ、それに対応せねばならないような場合には、労働者が使用者の指揮命令下に置かれた...
会社都合のシフトカットは、使用者の責に帰すべき事由による休業にあたり、休業期間中、使用者は労働者に、平均賃金の百分の六十以上の手当(休業手当)を払う義務があります。 アルバイトも労働基準法上の労働者にあたります。また、契約書に最低で...
「すでに弁護士に依頼済み」とのことですので、 ・基本的には詳しい事情がわかっている、依頼した弁護士と相談し、 ・セカンドオピニオンを求める場合でも、可能であれば面談相談で詳しく事情や、資料を見せてアドバイスを受けた方がいいと思います...
契約書もなく、どのような契約が成立していたのかが問題になります。成立していた契約が雇用契約であり、労働基準法第16条が適用できれば、労働契約の不履行に関する違約金の定めを無効とすることができます。 他の法的構成としては、①契約書の定...
近時、芸能事務所とタレント•芸能人との契約関係を雇用契約と扱い、労働基準法を適用して、以下のような解決をする裁判例が出て来ています。vライバー事務所でも同様のことか言える可能性があります。 この考え方によれば、労働基準法第16条を適...
支払日の翌日から、年3%の損害金が発生します。 あなたの場合は、いくらにもならないでしょうが、請求権はあります。
私見 業務委託契約、問題ないと思います。 患者に対する精神医療支援、生活支援になりますからね。 医師の業務の範囲に属すると思います。 有償でも問題ないと思いますね。
まずは、労働相談センターに行って、相談することを勧めます。 そのうえで、弁護士を付ける必要が生じたら、弁護士に相談す るといいでしょう。 バイトも、労働基準法上は、正社員と同じ取り扱いになります。
〇月〇日付で退職します、と退職届を配達証明郵便で送るといいでしょう。 また、退職後、会社があなたに渡さなければならない離職票その他をネッ トで調べて送付依頼するとともに、あなたが返却するものも記載して書面 を送るといいでしょう。
1,違法です。 基準法違反です。 2,時間外手当でしょう。 3,違法です。 基準法違反です。 労基に相談すれば、調査が入る可能性がありますね。 あなたも、引き続き、労働時間、休憩時間の記録に努めたほうがいいでしょう。
協定の上届けないと、基準法違反で罰せられますね。 労基に申告して見るといいでしょう。 会社に1年の労働時間表を示してもらわないと、あなたが考えるようになりますね。 協定届には、時期によって労働時間が明示されるので、毎月の残業時間がわか...
1 他にも残業時間の裏付けとなる証拠を入手できないか検討してみることが考えられます。 (例) タイムカード 業務日報 出勤簿 PCのログ履歴(ログイン•ログアウト時間) 出退勤や業務報告の社内メール、チャット 社内グループウェ...