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過大要求は、パワハラの典型事例ですね。 職場環境配慮義務にも違反してますね。 職場環境の改善と慰謝料請求のために、労働審判申し立てがいいかもしれません。 地元で弁護士を探して下さい。
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過大要求は、パワハラの典型事例ですね。 職場環境配慮義務にも違反してますね。 職場環境の改善と慰謝料請求のために、労働審判申し立てがいいかもしれません。 地元で弁護士を探して下さい。
>パートタイム・有期雇用労働法で、有期雇用ばかりにコピーやファイリングなどのいわゆる雑務・庶務業務をさせることは、違法になるのでしょうか? 当初の雇用契約で、そのような職務態様として契約しているのであれば問題ありません(違法ではありません)。
雇用契約債務不履行で、損害賠償請求ができるでしょう。 地元の弁護士と今後の方針協議をするといいでしょう。
正規と非正規間の不合理な差別を禁止したもので、非正規間の差別を 禁止したものではありません。 ただし、非正規間の差別が容認されるはずもないので、不合理な差別 であれば、その説明を求め、合理的な説明がなければ、是正を求める 権利があると考えるべきでしょう。
疑われる可能性や、税務面で不利益を被る可能性がありますので、ご自身から税務署に対してご相談なさるのがよいかと思います。 今後も勝手に名前を使われてしまいますのできっぱりけじめをつけるべきでしょう。
使用者責任,職場環境配慮義務違反等により会社に対して請求することは可能かと思われますが,そのためには証拠が必要となってきますので,会社がセクハラの事実を認めたことについての証拠(録音やメールの文面等)を保存し,会社と上司の双方に対して損害賠償請求を行っていくことが考えられるかと思われます。 ご自身で対応できない場合には弁護士を入れることも考えられますし,裁判外の交渉で対応する姿勢が見られないのであれば,訴訟や労働審判を提起する必要も出てくるでしょう。
訴えられますか?とのことですが、何を求めて訴えたいと考えているのでしょうか。 刑事事件として処罰を求めたいということであれば、警察に相談に行ってみた方がよいかもしれません。
指揮命令や勤怠管理を伺わせる条項ですし、 また、業務に必要な備品、資材を提供することで管理をしていると思われる点もありますので、実体としては雇用契約にあたる可能性が高いです。 契約書の文言を工夫したところでという気がします。 雇用契約として契約を締結したいというのはごもっともな意見ですが、 相手方会社はまず応じないと思われます。
費用は、各弁護士の自己判断になるので、いちがいには言えないですね。 終わります。
本来、欠勤させるのが普通で正常です。 店は、欠勤を認めなければなりませんね。 店の口が過ぎてますが、のちに使うことがあるので、やりとりの詳細を 残しておくといいでしょう。
退職は退職、返済は返済と区別して考えましょう。 借金は弁護士に相談して下さい。 退職も同時に相談して下さい。 退職は退職届を提出しましょう。 提出時期、方法は、弁護士と相談して決めるといいでしょう。
賃金の未払いがあるのでしたら請求可能ですが、費用等の返還請求については会社との契約内容や労働実態にもよります。 この場では一般的な回答しかできませんので、ココナラ法律相談の弁護士検索などで個別の事務所に法律相談のお問い合わせをされることをお勧めします。
形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護を受けることができます。 どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」 (昭和 60 年)が参考になります。そこで挙げられている基準は、以下のとおりです。 1 使用従属性に関する判断基準 (1) 指揮監督下の労働 イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無 ロ 業務遂行上の指揮監督の有無 ハ 拘束性の有無 二 代替性の有無 (2) 報酬の労務対償性 2 労働者性の判断を補強する要素 (1) 事業者性の有無 イ 機械、器具の負担関係 ロ 報酬の額 (2) 専属性の程度 等 仕事をする時間や場所の拘束が強い、依頼や指示に対する諾否の自由がない、業務を遂行する上で上司等のの指揮監督がなされる等の事情がある場合には、実質は労働者と言える可能性が出てきます。 この基準等を参考に会社と交渉してみる、会社側との話し合いが上手く行かないような場合には、お住まいの地域等の労働局や労働基準監督署に相談してみることが考えられるかと思います。
厳密に言えば、アルバイト歴を記載していない点は、実際のあなたの経歴とは異なることになります。 ただし、採用企業があなたの履歴•経歴のうちのどの点を重視して採用したのか等により、仮に入社後にアルバイト歴の不記載が発覚したような場合でも、会社側の対応は異なってくるものと思われます。 経歴詐称と扱う程のものかという考えもあるでしょうし、詐称と扱われるとしても詐称の程度は軽微なため不問に付されることもあり得るかと思います。 なお、経歴詐称が入社後に会社に発覚し、会社側から解雇がなされるケースもあるようですが、裁判例では解雇が無効とされているケースもあります。解雇が無効とされているケースでは、詐称の程度が軽い•特段悪意は認められない•職務遂行能力に影響がない•企業秩序に与える影響が軽微などの事情が見られます(あなたのケースもこれらの事情にあたり得るかもしれません)。
休職期間満了後、復職可能な状態に治癒したとして復職は可能かと思われます。退職は会社が一方的に決められるものではなく、就労も可能な状態であれば、治癒の見込みがないということにも当たらないかと思われます。 残業代についてもしっかりと時間や金額を計算し請求をされた方が良いでしょう。
試用期間中といっても自由に解雇できるわけではありません。 解雇するとしても、試用期間中に色々事前準備をしておく必要があります。 会社の顧問弁護士か社労士の先生にご相談いただき詳しく状況を見てもらい、対応を検討してもらってください。
契約解消にあたり、こちらの不利益になることを言わないような条項を加えた合意書を作成することになりますが、すでに虚偽の事実を伝えた取引相手に対して誤解を解くことができるだけの事実を書き込んでおく必要があると思います。相手方にそれを求めても期待できませんので、こちらが書面としてとっておいて取引先に見せるのがよいかと思います。
逮捕はないでしょう。 損害請求はお兄さんの故意か過失が立証ができるかどうか。 横領否認のうえ、原因不明だが、管理していたものとして損害は補填する、 ということでしょうか。 これで終わります。
既にご回答したとおりです。事実関係の一部のみをもってご回答することはできませんので、近隣の弁護士にご相談ください。
歓迎会の主催者と相談者さんとの間で、歓迎会の会費についてどのような合意が生じていたと解釈されるかによると思われます。 判断要素として、 当該会社の不文律ないし慣行で、歓迎会における主賓(相談者さんの様な立場の方)は会費が無料であったのかどうか 上司に対して退職を告げた段階で歓迎会の会費が有料になるとの通知があったか否か 上司から相談者さんへ歓迎会への参加を促す通知は強制的なものであったか等、 があり得ます。 諸々の要素を総合的に考えて、相談者さんに会費を支払う義務があるか否かを判断することになります。
公序良俗違反として支払いを免れる可能性はあるかと思われますが、裏引き行為については背任や業務上横領となるリスクがあるため、その点についても店舗側と話をする必要があるでしょう。 ご自身で対応することができなければ弁護士を立てることも検討されて良いでしょう。
弁護士からの接触禁止の警告を行い、警察へ再度付きまとい被害の相談をされる必要があるでしょう。 ただ、弁護士を入れたからといって警察が必ず動いてくれるわけではないため、その点は注意が必要かと思われます。
労基署に相談される際は、会社に出勤を申請した書類、欠勤扱いされている現場に一緒に出勤した同僚や関係者の証言(ないし証言を記載した書類)、(存在するならば)当日の現場の写真、(当日の)スマホのGPS履歴等、相談者さんで考えられる限りの客観証拠を用意して呈示されたら良いでしょう。
就業規則と退職時に作成された誓約書、前職の業務内容(守秘情報の内容)などを確認する必要があります。 そのうえで、①条項に該当しているのかどうか、②条項に該当しているとしても、当該条項が有効かどうかといったことを検討する必要があります。 裁判例としては、個別の事情次第で判断がわかれている状況です。 そのため、抽象的に判断・回答できる事案ではありませんので、 具体的なご事情を整理してご相談(公開相談ではなく)されることをおすすめします。
マネージャーが、何を根拠に、エントリーの連絡来ていたから、試験を受けられるよ と言ったのでしょうかね。 さしたる根拠もなく、適当にあなたに迎合したのでしょうかね。 かりに故意がなくても過失はあるでしょう。 したがって、人格権侵害の不法行為として、慰謝料請求が可能でしょう。
「従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合」には、解雇予告や解雇予告手当の支払いをせずに即時に解雇することができます。 本件のような万引きは「会社内における窃盗」として、その典型例に該当すると思われます。 会社は労基署で解雇予告除外認定を受ける必要がありますが、会社側の問題です。 ご相談事項のみを前提とすれば、ご相談者様としては、解雇予告手当は関係ないという認識でよろしいかと思います。
例えば応じなかった場合は、労働基準法的には対応しない事が正しいが、実損が出た事には別の法律(例えば損害賠償請求?)での対応(極端な例ですが)をするような形になるのでしょうか? ⇒ご相談者様のように、一時的な業務上の必要性から、労働者に対し、就業規則上休日と定められた特定の日を労働日に変更し、代わりにその前後の労働日である特定の日を休日に変更する措置をとりたいと考えることがあります。このような休日振替について、事前の振替と事後の振替で大きく法律構成が異なります。 今回は、「後に休日出勤扱いにして対応をお願いする方法」を考えていらっしゃるようなので、事後の振替をご案内します。 事後振替を行うには、労働契約法上の根拠を必要とします。この労働法契約法上の根拠は、労働者の個別的合意(労契法8条)のみならず、就業規則の規定(労契法7条)でも足ります。もっとも、労働者への周知と内容の合理性は求められるところです(同条本文)。 そうすると、就業規則において事後振替の規定があり、労働者への周知と内容の合理性があるのであれば、たとえ労働者の個別的合意がなかったとしても、労働者が応じなかった場合には、労働者への指揮命令権を発動することで対応できると考えます。
労働者が職務遂行にあたり、必要な注意を怠って労働義務に違反した場合、債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことがあります。 もっとも、報償責任の原理(事業活動で生じるリスクはそこから利益を得ている使用者が負うべきであるという考え方)から、労働者の損害賠償責任の発生及びその範囲は限定されるものと解釈されます。 本件では、報償責任の原理の観点から、ご相談者様が会社に対して、残額2万1000円全ての負担を自分が負うのはおかしいのではないか、と交渉をするのが有用と思われます。
どのような誓約書にサインをしたのかにもよりますが、会社側からしつこく連絡が来ているのであればそれらの対応について弁護士を代理人として立てればご自身が対応をする必要はなくなります。 また、ハラスメントについて慰謝料等を請求することも考えられるでしょう。 いずれにせよ、一度個別に弁護士に相談されても良いかと思われます。
様々なパターンがありますが、新しい事務所に話をして元の事務所に対して、相談者様と三者間で金銭的な折り合いをつけて辞める、元の会社の契約条項の不履行を指摘して辞めるなどの方法が考えられますが、基本的には、事務所との交渉になります。