上司からのセクハラに対する処分を拒否された場合の使用者責任について
職場の上司にセクハラを受けました。
会社の就業規則にはセクハラ行為をしては行けないことが書かれており、それに違反した時の処分の区分が書かれてあります。
会社の人にセクハラを受けた事を相談したら、事実確認をしてくれて、事実が認められました。
ですが、その上司という人は会社にとって重要な人物だから、厳重注意で終わらせたいと言われ、就業規則に明記されている内容では処分を行わないとのことです。
この場合、使用者責任など問われますか?
安全配慮義務違反などを問う形になります。
ご対応としては、
まず、「事実が認められた」このことを証拠化する必要があるかと思います。
書面か、口頭であるならば録音など。
そして、上司へのおざなりな処分がなされる前に、会社に対して働きかけを行う必要があるかと思います。書面であったり、場合によっては弁護士をいれるなど、アクションを強める必要があるでしょう。
使用者責任,職場環境配慮義務違反等により会社に対して請求することは可能かと思われますが,そのためには証拠が必要となってきますので,会社がセクハラの事実を認めたことについての証拠(録音やメールの文面等)を保存し,会社と上司の双方に対して損害賠償請求を行っていくことが考えられるかと思われます。
ご自身で対応できない場合には弁護士を入れることも考えられますし,裁判外の交渉で対応する姿勢が見られないのであれば,訴訟や労働審判を提起する必要も出てくるでしょう。
ありがとうございます。事実確認できた事や会社との話し合いは全て録音してあります。