デザイン業における契約書作成の日数や場所指定を表記するポイントはありますか?

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デザイン業で業務委託歴が10年以上あり、交わしてきた契約書は15枚ほどあります。 そして以下の内容、日数と場所指定を記載した契約書を初めて提示いただいております。。 会社側の作成した契約書に [打合せや定時連絡のため週2日事務所へ出社する]と日数と場所を明記されています。この表現は偽装請負に該当すると認識しているので[委託者と受託者が協議の上、合意した日数(もしくは日程)及び甲の指定した場所へ勤務する]という内容に置き換えて欲しいと申し出たところ、リーガルチェックで問題ないので変えないと言われました。 実際、事務的な部分や仕事の進め方も会社によるところもあるので、初期段階では週2日出向くつもりはあります。実際の業務もその会社の持つ資材などをお借りすることも許されており、業務的に事務所へ行かないと進められないこともありますので、出社自体は断るつもりは毛頭ないです。必要に応じて出向く予定です。 しかし、契約書にはっきりと[週2日事務所へ出社する]と書かれることがとても憂鬱…と言うか違法に当たりませんか?と思うのですが、有識者の方々のご意見いただけませんでしょうか… どうしても会社側が[週2日の事務所への出社]を記載したいならば、パートタイム労働の雇用扱いで、社会保険を付けていただくのもありなのかな?と思っています。 よろしくお願いいたします。

匿名S さん

追記

何曜日、何時〜何時、と言う表記はありません。あくまでも週2日、と書かれています

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    指揮命令や勤怠管理を伺わせる条項ですし、 また、業務に必要な備品、資材を提供することで管理をしていると思われる点もありますので、実体としては雇用契約にあたる可能性が高いです。 契約書の文言を工夫したところでという気がします。 雇用契約として契約を締結したいというのはごもっともな意見ですが、 相手方会社はまず応じないと思われます。
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この投稿は、2024年5月16日時点の情報です。
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