競業避止義務の効力と範囲について

現在の会社を辞めて、自身で同業での個人事業主または法人を立ち上げました。
その際、退職時に秘密保持契約として顧客への営業活動の禁止、技術や営業情報の使用の禁止、1年間の競合事業の禁止を提示され、誓約をしました。
競合にならないよう、勤めていた会社の取引先とは1年間は仕事をせず、新規での競合しない顧客を開拓して仕事をしております。

その後、自身では営業活動はしていないのですが、勤めていた会社の取引先から連絡を受け仕事の依頼がありました。この場合も誓約内容に則り過去の取引先との業務を行うことはできないのでしょうか。
※勤めていた会社の取引先から相談された仕事までも誓約に則り、断る必要があるのでしょうか

また、上記とは別の方法として、二次受け(孫請け)の形態も検討しました。(勤めていた会社の顧客の業者を経由して取引の依頼を受ける。)このことも問題がある行動となりうるのでしょうか。

退職して1年間は、法的に争ってまで勤めていた会社の取引先と仕事をしようと考えてはおらず、誓約通り1年後に仕事ができればと考えています。

上記の状況ですが、どの範囲までが退職後に過去の取引先とも仕事を続けることができるのか(またはできないのか)を教えていただけますでしょうか。

就業規則と退職時に作成された誓約書、前職の業務内容(守秘情報の内容)などを確認する必要があります。

そのうえで、①条項に該当しているのかどうか、②条項に該当しているとしても、当該条項が有効かどうかといったことを検討する必要があります。

裁判例としては、個別の事情次第で判断がわかれている状況です。
そのため、抽象的に判断・回答できる事案ではありませんので、
具体的なご事情を整理してご相談(公開相談ではなく)されることをおすすめします。