家主から『退去通知(移転費用等家主負担)』を出してもらう事は可能でしょうか?
日本語が分からないのであれば、難しいかもしれません。
日本語が分からないのであれば、難しいかもしれません。
弁護士案件でしょうね。 裁判所からみて、信頼関係が破綻したと言えるかどうか、ですね。 証拠になります。 終わります。
何の名義の変更なのか分かりませんが、仮にスマートフォンの回線等のことでしたら、あなた名義の携帯電話の契約を自分で解除してしまえば済む話です。相手の了解を得ることではありません。
ご質問ありがとうございます。 彼女が名義変更に応じない場合は、強制的に名義変更をすることはできないので、 名義変更を求め、それに応じない場合は、彼女に退去を求めて、マンションの賃貸借契約を解除することが考えられます。 退去にも応じ...
使用貸借から賃貸借、そして使用貸借になった経緯ですかね。 従前の経緯、扶養義務の2点から、法的に明け渡しを求めることは できないでしょう。 弁護士に事実関係の整理をしてもらうといいでしょう。
生活上の不便、不都合があるなら、それぞれ減額請求は可能でしょう。 証拠写真は撮っておくことですね。 講じる予定の工夫についても費用と写真は撮っておくことでしょう。
契約書等を確認してみない何とも言い難いですが、通常、賃料の見直し(増額)は困難ですし、買取りを請求することはできません。 解除事由(賃貸借契約を解除する理由)がある場合には、賃貸借契約を解除して、土地建物の明け渡しを求めることも可能で...
判決の場合は、一括支払いが前提になります。 裁判官から聞かれたのは和解をできるかどうかという質問です。 和解は双方が納得すればどのような内容でも構いません。 「分割支払をしている間は住み続けてよい。」という合意ができるのであれば、支...
5か月分の滞納があれば解除が認められる可能性が高いですね。 上記説明の通り、強制的に明渡すためには裁判を経て強制執行を行う必要がありますので、半年程度は時間がかかります。 明渡までの賃料相当損害金の支払義務は発生しますので、できるだ...
必ずしもそうはならないと思いますが、支払いのみですと『どの部分に対して支払ったのか』が明確ではないため、支払う前にメールや書面等でその旨を示しておく方がよろしいかと存じます。
①可能と思われます。貸主には賃貸開始日から借主に部屋を貸す義務がありますので、その義務を怠ったことにより借主に生じた損害を賠償する責務を負うと考えられます。 ②一般的には、債務不履行そのものを理由として慰謝料等が認められるものではない...
契約書を取り交わしているかどうかにもよりますが、重要事項説明を受け、契約成立を見送ったのであれば、一時金を返金してもらえる可能性があります。
契約書を見ないことには判断が難しいため、契約書を持参の上、近隣の弁護士に相談されることをおすすめします。 なお、屋上自体は壁及び天井がないため、屋上そのものは「建物」に当たらず、借地借家法が適用されないと考えられています。それ故、締結...
住居費に含まれるか微妙です。契約しないとどうなるか確認して、追い出すと主張されるようであれば、ケースワーカーに相談するといいでしょう。
損害賠償請求できるかは説明義務違反の内容によります。不法行為というよりは契約上の債務不履行でしょう。
「次回までに確認します」で問題ありません。期日前日まで書面を提出しない先方に非がありますので、ご質問者様は『書面を確認できていないので次回までに確認し、適宜反論します』という回答でよろしいかと存じます。 あとは、弁護士をつけていないい...
1,可能ではありません。 2,脅迫にはなりませんが、従う義務はありません。 3,弁護士から通知書を出してもらいましょう。 4,相手からの提案を待った方がいいでしょう。 5,後付けのルールは従う義務はないですね。
具体的な連絡内容などが分からなければ回答ができませんので、個別の法律相談に行ってみましょう。 一般論としては請求は難しいと思います。 債権(家賃の回収)自体は適法に行うことができるので、電話が何度もかかっていただけでは不法行為には当...
まずは、連帯保証人である、賃借人の長女と長男に連絡してみてはいかがでしょうか。 もちろん、賃借人に後見人がいるのでしたら、その方への連絡でもよいと思います。
1,父親の名前で、賃料の催促を、内容証明で行うことです。 2,賃借人には善管注意義務があるので、これについても賃料の催促に合わせて 整理するように促すといいでしょう。 3,父親の了解を取りながら、あなたが補助者として父親の名前で、行動...
弁護士に依頼して訴訟提起しましょう。 明渡請求、未払賃料の支払請求、原状回復請求(ごみの除去)を求めることになります。
聞き方が悪かったですね。 相手側で確認ができていないというだけで、あなたは遅れなく確実に支払いをしているのですよね?
民法542条1項には、事前の通知、すなわち催告がなくても解除できる場合として、以下のような規定を定めています。 「 一 債務の全部の履行が不能であるとき。 二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 債務...
契約がどこまで進んでいるかですね。 家主主張の入居日を前提としての契約なら家主の言う通りでしょう。 あなたは戻れないので、不合理な期日なら、後に争うことにせざる を得ないでしょう。 状況の正確な把握のために弁護士に直接相談して下さい。
抱き合わせ販売の規制がなければ、先方にも契約の自由がありますので、加入しない人と契約しない自由があります。本の付録(あるいは本体)だけ別売りしてもらえないのと同じです。
賃貸借契約が成立していたのであれば、キャンセルについて債務不履行による損害賠償請求が通常可能です。 重要事項を説明していないことで損害が発生したのであれば、説明していないことについて損害賠償請求が可能でしょう。事情が分からないので本...
1)訴訟費用は敗訴者負担が原則です。あなたは、これまで訴訟提起時に収入印紙代や郵券代を支払っていると思いますし、今後証人が出頭した場合、日当を支払う(一旦は国が支払う)こともあり得ます。 2)答弁書の体は一応なしています。本格的な主...
契約書のタイトルが「借地権契約」か「賃貸借契約」かによって変わるのではなく、賃貸借契約の目的物が土地か(建物か)それ以外かによって区別されます。 賃貸借契約でありかつその対象が土地(建物所有を目的とするもの)である限りは、借地借家法が...
契約書を作成したほうがいいでしょう。 従前の経緯を踏まえた契約書を作成する必要があるでしょう。 あらたまったやりかたは、相手に警戒心を呼ぶので、弁護士 は相談にとどめるといいでしょう。 保証人は相手が求めないかぎり、記載しなくていいで...
一般的には、契約期間満了の6か月前に、更新をしない旨の通知が必要です。 その際、建物使用の必要性を述べる必要があります。 その後、明け渡し交渉の開始になりますね。 明け渡し料の提示ですね。 交渉は、不動産会社が実行してるので、あとは民...