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1,極度額の記載がないと連帯保証契約は無効ですね。 2,原状回復その他の債務も含まれます。 3,極度額の定めが有効なら、契約期間全体について、極度額の範囲で責任を 負うことになるでしょう。 4,債権者に聞くといいでしょう。 5,任意整理可能です。 弁護士に依頼するといいでしょう。 終ります。
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1,極度額の記載がないと連帯保証契約は無効ですね。 2,原状回復その他の債務も含まれます。 3,極度額の定めが有効なら、契約期間全体について、極度額の範囲で責任を 負うことになるでしょう。 4,債権者に聞くといいでしょう。 5,任意整理可能です。 弁護士に依頼するといいでしょう。 終ります。
・「離婚したら他人になるのだから、結婚後に契約した物件に住み続ける事は出来ないのでしょうか?」 利用状況に大きな変更がないとはいえ、賃料支払の関係で誰が賃借人かは重要な要素ですので、賃貸人の判断次第でしょう。 敷金返還の関係で、通常であれば明け渡しが必要な点に関しては、賃貸人や元夫と協議すべき事項になるかと思います。 ・「また、お姉さんのこういった嘘で私が損害を受けた場合、請求出来ますでしょうか?」 ①既に入居審査が済んでいた ②別の賃借人と契約してしまった と言った事情がなければ、因果関係等の点で損害を観念するのは難しいように思われます。
>この場合初期投資にかかった費用や他の店舗への引っ越し費用など大家に請求することは可能でしょうか? 賃貸人側の説明義務等に問題がありそうですので、一定の請求はできる可能性があるように思われます。 最寄りの弁護士に個別に相談なさることをお勧めいたします。
高額にはなりませんが、弁護士によって異なるので、直接、 問い合わせてください。
「家賃の値上げ」という形は難しいと考えます。 賃貸借契約つまり双方の合意で成り立つものですので、借主側の同意(真正なもの)を得る必要がありますが、期待薄です。 賃料増額を求める裁判上の手続きはありますが、これは、条文上租税や物価変動などによるケースですので、契約違反を理由としてものは対象外だと思われます。 前の回答でお示ししたように、証拠固めをしたうえで、退去の交渉、交渉ベースでの賃料増額の話をされる他ないとように考えます。
>賃料支払いながら損害賠償請求訴訟か、止めて損害賠償請求訴訟か、どっちが得策でしょうか 実際にこれから起こす行動の方針については、その他の諸条件やご相談者が何を優先したいと考えているかなどによって大きく異なりますので、このような場でコメントすることは難しいです。 なお、蛇足ですが、家賃は物件を使用している(居住している)対価ですから、管理業務とは直接の対価関係にはたちません。管理業務が杜撰だからといって、「直ちに」賃料を支払わなくても良いという結論にはなりません。
ありがとうございます。賃料はおそらく前月末日払いですよね。 つまり、11月末日までに支払いできていなければ、12月1日の段階で 10月、11月、12月分で3ヶ月分滞納になっていたということでよろしいでしょうか。 たしかに、仰る通り、12月5日の支払いで、一部賃料の懈怠は解消されていますが、 3ケ月分滞納になった事実が消えるわけではありません。 このまま、賃料の遅滞状況が解消されないようであれば、賃貸借契約解除は有効に認めらる可能性が十分にあると思います。 これを避け引き続き居住したいのであれば、弁護士に間に入ってもらい、賃貸人側と折衝を試みてもらった方がよいかと思います。 弁護士費用の工面などが難しければ、一度、法テラス相談を利用されることをお勧め致します。
駐車場契約は、前提として借地借家法の適用があるものではないので、民法の適用となります。 借地借家法の適用のある賃貸借に比較して、借主の保護が薄いのがキーポイントとなります。 さて、質問の事案ですが、貸主と借主は契約期間中、定められた金額で駐車場を貸すという義務を負っています。 そのため、一方的に貸主側の都合で値上げはできないのが原則となります。 したがって、本件では、まず「契約期間中の値上げには応じられない」と返答することが考えられるかと思います。 契約期間満了後については、値上げに応じない場合、契約の終了を告げられる可能性がありますので、そのあたりはよく考えなければならないかと思います。
拒否となると解約になる可能性が出てくるという事ですね そうですね。 貸してからの解約はいろいろ制限されますが、貸すときは完全にお互いの意思なので、お互い相手の条件が嫌なら交渉決裂となります。 お互いに、どこまで折れることができるか次第ですね。
大変失礼いたしました。満了後は推定規定(反対の意思がはっきりすればそれによる。)ではありますが、民法619条1項前段が適用され、同項後段により解約申入れ(民法617条)ができます。申入れ後1年(同条1項1号)で終了となります。 お詫びして訂正いたします。
相手方は、賃料債権とは別に、過剰に受け取った賃料の清算義務を負担しているのであり、未清算だからと言って賃料債権を請求できないわけではありません。 そこで、相談者様としては、清算額と未払賃料との相殺を主張したうえで、残額を支払うべきことになります。 一般的には、未払賃料が3か月分に達すると賃貸借契約を解除できることになりますので、解除を避けたいのであれば、相手方から解除される前(通知の期日前)に、相殺及び支払いによって、未払賃料が3か月分以内(2か月分以内ならより確実)の金額に収まるように対応していただく必要があると思います。
定期借家ではなく普通借家であれば、借地借家法26条1項により法定更新されますので、家賃を滞納していない限り、また家主が解約申入れをし、相当な立退料を提供して正当事由を示さない限り、居住を継続できます。 雨漏りの修繕費用は、賃貸借契約書で反対の特約がなければ、賃貸人負担です。
基本的に賃貸借契約の目的を達成するために必要なものについては貸主が負担する義務があります。 借主が故意に破損したような場合は別ですが、経年劣化や通常損耗による場合は貸主側の負担となるでしょう。
15年以上前から家賃に駐車場代金が含まれているという状態で続けてきたのであれば、契約書がなくてもお互いその条件で合意していた(黙示的に契約が成立していた)と言えると思います。
更新時にそちらから条件を提示すること自体は自由です。法的に意味のある契約書にしてもらいたいということでしたら直接近くの弁護士に相談することを勧めます。
支払い義務がない項目については、その根拠を聞いておいたほうがいい でしょう。 民事調停先行が多い事案ですね。 調停不成立なら簡易裁判所での訴訟になります。
基本的には以前の契約をそのまま引き継ぐため、貸し手が変わったからといって新たに契約を結ばなければならないわけではありません。
弁護士費用は弁護士によって異なるので、一概にはいえません。 例えば私の場合は、ご相談のケースであれば、立退料として賃料の1年~2年分を要求すると思います。 どれくらい賃貸人が払うかは、どれくらい賃貸人が本気で明け渡してほしいかによるでしょう。本気で明け渡してほしければ、高めの立退料でも払うでしょうし、そこまで本気でなければ、立退き要求をあきらめることもあるでしょう。 上記の前提で、私の場合は、交渉着手金は11万円(消費税込)程度、実費支出用預り金が1万円程度、交渉報酬金は回収した立退料等の11%(消費税込)程度で考えると思います。 事案に何か個別的な事情があれば、別途考慮します。
少額訴訟というのは、1回で裁判官を納得させられるだけのしっかりとした証拠を用意しないと負けになってしまうので、このような裁判で少額訴訟を使うことはお勧めできません。したがって、通常訴訟へ移行されないようにするため、というよりも、最初から通常訴訟でおこなう方がメリットが大きいです 火災保険等の約款や、査定の内容などをふまえた対応になると思いますので、弁護士に相談した方がいい事案だとはいえます。相手に弁護士に相談することを伝える必要は特にないですが、もし連絡がうるさいようであれば、弁護士に相談するから待ってくれ、と伝えることは特にマイナスにはならないと考えられます
制限はありません。 なお、解約の規定のない契約があった事案で、明渡し後1年6か月分を支払うよう裁判官から和解案が示されたことがあります。
契約内容を精査する必要はありますが、一般論としては賃借人側に大きな非がないと立ち退きを求めることはできません。 他方で賃料を相場程度に増額する請求は可能です。 本件はネットでのQ&Aでは限度がある事案です。 弁護士に直接相談してみてください。
これまでの契約で残置物扱いだったエアコンを途中から設備扱いに変更するというのは、エアコンを新規に設置したということでしょうか? そうであれば、退去時のエアコン清掃費用の負担も理解できます。 一方、エアコン自体は何も変わっていないのに、契約書上の取り扱いだけ残置物扱いから設備扱いに変更し、それに伴って退去時の清掃負担の特約の効力が生じるというのであれば不合理だと思います。そのような契約書の変更は拒否して良いと思います。
強制退去は、判決を取って強制執行の手続きが必要なので、強制退去は できません。 自主退去するのは自由ですが、しない場合には、同様に、強制執行の手 続きが必要ですね。
質問その6について → 質問その5の回答のとおりです。 質問その7 → 基本的には、大家側の主張を鵜呑みにせず、借地借家法のルールに基づく対応をして行けばよいと思われます。 ただ、契約書の自動更新条項に基づく更新か法定更新かにより、交渉後の契約内容が異なって来たり、借地借家法の正当事由がみたされるか否か、立退料の妥当性など、ご自身での判断に悩むこともあるかと思われます(ご自身で大家側と交渉して行くことが難しいとお感じになられることもあるでしょう)。 その場合には、賃貸借問題に取り組んでいる弁護士に個別に問い合わせ、直接相談してみることもご検討下さい。
ともに過失があるでしょう。 共同過失ですね。 過失割合がわからないので、公平を期し、折半という考えもあるでしょう。
伝えていいですよ。 入金していいですよ。 解約、退去は通りませんね。 これで終ります。
1.払う必要があるかと存じます。入会申込書それ自体に書かれていなくとも、口頭で説明されているか、又は申込書へ記入する時に別途ご案内書面が交付され、その書面に退会の条件が記載されているのであれば、その条件に従う必要があります。 2.払わなかった場合には、先方次第ですが、訴訟等を提起される可能性があるかと存じます。
賃上げ交渉について弁護士をいれることは可能です。 また、弁護士を入れての交渉にも応じてくれないのであれば、調停や訴訟へ移行する形となるでしょう。
ご投稿内容からすると、関係者が賃貸借契約にまつわる法的ルールを正確に理解していない可能性があるため、法的ルールを簡潔に説明します。 借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 あなたとしては、賃貸人側の立ち退きの要求には、「正当の事由」が認められないと主張し、居住を継続していくことが考えられます。 他方、この正当の事由が認められるか否かの判断要素の一つとして、いわるゆ立退料の申出•支払という財産上の給付が挙げられます。そこで、あなたとしては、転居の条件として、適切な立退料の支払を交渉していくことも考えられます。立退の条件の1つとして、引越代のみならず、新居確保のための契約にかかる諸費用等の負担、敷金の全額返還等を賃貸人側(大家側)と交渉することも考えられます。なお、これらの主張は、賃借人に法律上認められいる主張であり、脅迫にはあたりません。 立ち退きの要否、適切な立退料の額、適切な解決のために取るべき手続き等、ご自身では適切な判断がつきかねる場合には、賃貸借契約書などを持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみる方法もあるかと思います。 いずれにしても、親御さんともよく相談の上、ご対応なさって下さい。 【参考】借地借家法 (解約による建物賃貸借の終了) 第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。 2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
任意に支払に応じてもらえないのであれば、訴訟提起等の手段をとることを検討することなるものと思われます。 金額も大きいご事案のため、関係資力を持参の上、一度、弁護士に直接相談してみてもよろしいかもしれません。