【至急】賃借権の承継及びこれに関わる契約は相続人全員の了承が要りますか?なかった時は無効ですか?
被相続人の賃借権について同居人である被相続人の妻(祖母)が承継し継続して住もうと考えています。賃料の支払いのために契約者の名義変更(被相続人から祖母に)を不動産屋に頼んだところ一度解約後、新規契約となると説明されました。あくまで形式的なもので、契約内容は変わらず引き継がれるものだと考えていたのですが、今まで保証人を立てていて尚且つ何十年も住んでいた為入っていなかった保証会社へ保証料を払うようにと話がありました。しかしながら、色々こちらも調べる中で同居人はそもそも新規契約の必要はなく、実務上することとなった新規契約において新たな条件をつけられた場合応じる必要はないことを見つけた為、保証人を立てるので必要無いです。支払いはしません。とお伝えしオーナーさん(別の不動産屋)にも保証会社をつけない許可を頂きました。しかし仲介している不動産屋は払わないと契約ができないと言っています。そしてさらに、相続人にあたる人は祖母以外にもおり、その1人が娘で、判断が難しい祖母に変わってこの話についても動いていたのですが、その娘が居ないとき祖母だけがいる状態で祖母は何も分からないまま解約についての契約書を結んでいました。この解約についての契約書を盾に保証料を支払わないならすぐに退去してくださいと言われています(今日から数日後が解約日とされている→数日で退去しないといけないのでしょうか?)。この解約についての契約を理解が出来ていない一方的なもので相続人全員の同意が無いという理由で取り消しや無効を求められますか?この話の流れだと保証料を払う事なく以前と変わらず住めると思っているのですが、保証料を払わないと住めないのでしょうか?
祖母には錯誤があるかもしれません。
不動産屋のトークはどんなトークだったのでしょう。
判断能力に影響する程度の認知はありますかね。
遺産分割協議未了なら、相続人全員の同意が必要ですね。
参考にして下さい。
終わります。
回答ありがとうございます。認知症とかは患っていないのですが、いかんせん難しい内容となると理解が追いつかないのと目が悪く文字がきちんと読めないので一方的に形式的な説明をされてでは名前を、、と言われたと思います。どう相手の不動産屋に一連のことを伝えるべきでしょうか?また賃料の滞納は避けたいので賃料だけ口座に新契約書を結ぶ前に入金しても問題はないのでしょうか?重ねての質問大変恐縮ですが、何卒回答頂けますと幸いです。
伝えていいですよ。
入金していいですよ。
解約、退去は通りませんね。
これで終ります。
簡潔でとてもわかりやすい回答をありがとうございます。大変助かりました。また何かあった際にはよろしくお願いいたします🙇♀️