賃貸管理会社の嫌がらせで退去を強要された場合、賃料支払いを止めて訴訟をすべきか、その逆が良いのか?

簡潔に述べますと
賃貸物件管理会社大家が物件の管理を行わず
文句言うと逆上して保証人ではなく緊急連絡先にも事実無根の話しをしたりして
嫌がらせで退去させようとしてきます

本来、管理業務怠る場合は解決まで賃料入れなくて良いはずですので
賃料支払うのを止めて、管理大家に
嫌がらせなどの損害賠償請求訴訟しようと考えました

継続更新は互いに賃貸人、賃借人共にするつもりもないので、賃料入れなく明渡し訴訟で全然構わないのですが

賃料支払いながら損害賠償請求訴訟か、止めて損害賠償請求訴訟か、どっちが得策でしょうか

>賃料支払いながら損害賠償請求訴訟か、止めて損害賠償請求訴訟か、どっちが得策でしょうか

実際にこれから起こす行動の方針については、その他の諸条件やご相談者が何を優先したいと考えているかなどによって大きく異なりますので、このような場でコメントすることは難しいです。
なお、蛇足ですが、家賃は物件を使用している(居住している)対価ですから、管理業務とは直接の対価関係にはたちません。管理業務が杜撰だからといって、「直ちに」賃料を支払わなくても良いという結論にはなりません。