大家の修繕負担範囲と拒否義務について教えてください 公開日時:2023年10月18日 18:32 更新日時:2023年10月19日 16:38 大家の修繕負担について、どこまでになりますか? 家賃のみで修繕費は発生していません。小さな修繕は直してもらいましたが、雨漏りなど、大幅な修繕費がかかってくる場合は、貸している限り全て大家負担になるのでしょうか? 修繕を拒否する義務もありますか? 852 さん () 不動産賃貸借契約 明渡し・立退交渉 住民・入居者・買主側 弁護士からの回答タイムライン 泉 亮介弁護士 東京都 > 港区 基本的に賃貸借契約の目的を達成するために必要なものについては貸主が負担する義務があります。 借主が故意に破損したような場合は別ですが、経年劣化や通常損耗による場合は貸主側の負担となるでしょう。 役に立った 1 2023年10月18日 18:32 マイリストに入れる 0人がマイリストしています