大家の修繕負担範囲と拒否義務について教えてください

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大家の修繕負担について、どこまでになりますか? 家賃のみで修繕費は発生していません。小さな修繕は直してもらいましたが、雨漏りなど、大幅な修繕費がかかってくる場合は、貸している限り全て大家負担になるのでしょうか? 修繕を拒否する義務もありますか?

852 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 基本的に賃貸借契約の目的を達成するために必要なものについては貸主が負担する義務があります。 借主が故意に破損したような場合は別ですが、経年劣化や通常損耗による場合は貸主側の負担となるでしょう。
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この投稿は、2023年10月18日時点の情報です。
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