駐車場の契約期間中の値上げ対応策と解約のリスク
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事務所として賃貸契約しているマンションの駐車場が、”来月から1万円の値上がり”と、一か月前に突然通知されました。 理由として”近隣の相場相当に”と書かれていますが、周りの賃貸物件の駐車場や月極駐車場の価格を調べても一概に安いとは言えません。(値上がり後の価格がむしろ高すぎ) 当初部屋と同時に契約した駐車場の契約期間はまだあります。 値上がりへの同意書が同封されていますが、まだ提出はしていません。 せめて契約期間が終了するまでは原状の契約金額のまま、などの対応はできないのでしょうか。 値上がりするなら解約するにしても、おそらく違約金とかが請求されるんでしょうか?
Neko さん (被害者)
弁護士からの回答タイムライン
- 駐車場契約は、前提として借地借家法の適用があるものではないので、民法の適用となります。 借地借家法の適用のある賃貸借に比較して、借主の保護が薄いのがキーポイントとなります。 さて、質問の事案ですが、貸主と借主は契約期間中、定められた金額で駐車場を貸すという義務を負っています。 そのため、一方的に貸主側の都合で値上げはできないのが原則となります。 したがって、本件では、まず「契約期間中の値上げには応じられない」と返答することが考えられるかと思います。 契約期間満了後については、値上げに応じない場合、契約の終了を告げられる可能性がありますので、そのあたりはよく考えなければならないかと思います。
この投稿は、2023年12月6日時点の情報です。
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