立退き請求を拒否した場合の居住期間の制限と修繕費の負担について

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最近、立退き請求され、物件には10年住んでいます。家賃滞納はしていませんし、違法行為もしておりません。 家主に立退き拒否をした場合、今後何年でも居住しても良いのでしょうか? 法律的に借家は何年まで、などの決まりはありますか? 普通借家です。 また、雨漏りなどで修繕が100万ほどかかる場合も、基本の修繕費は家主持ちということで間違いないでしょうか?

かわかわ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 定期借家ではなく普通借家であれば、借地借家法26条1項により法定更新されますので、家賃を滞納していない限り、また家主が解約申入れをし、相当な立退料を提供して正当事由を示さない限り、居住を継続できます。 雨漏りの修繕費用は、賃貸借契約書で反対の特約がなければ、賃貸人負担です。
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この投稿は、2023年10月23日時点の情報です。
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